歳出予算の大膨張は、当然にも増税と使用料手数料の値上げとして市民にはね返った。まず市税の増税については、昭和二十二年九月に市民税は現行四〇円が三倍の一二〇円に値上げされることが決まり(道新 昭22・9・25)、さらに翌二十三年二月には同税を一戸あたり平均四〇円を追加徴収(一戸あたり平均一二〇円が一六〇円に)することになった(道新 昭23・1・11)。
二十三年度になると、市税のうち市民税を除く独立税の賦課率を二倍~一二・五倍に引上げ、二五〇万円の増収を見込んだ(道新 昭23・2・19)。また表3にあるように、遊興飲食税など道税の付加税が新設された。
しかしこうした増税に対する市民の不満は市税徴収の不振としてあらわれた。二十二年十一月の時点での同税の納入率は、地租付加税と家屋税付加税のように高くても七〇パーセント台にとどまり、自動車税三七パーセント、家畜税付加税四八パーセント、荷車税四二パーセントなど、五〇パーセント以下の税も存在した(道新 昭22・12・4)。
二十三年二月になると、市税の未納額は「新記録」となり、市民税は調定額七〇九万円に対して納入率は六八パーセントにとどまり、課税対象者一九万六〇〇〇人の三割が未納となって、督促状の発送は市政始まって以来といわれた(道新 昭23・2・3)。この事態に対処するために、市は二十三年度予算で税務吏員を六〇人増員することにした(市政私記)。
昭和二十四年には、八月の追加予算で市税条例が改正され、地租付加税を二倍に、家屋税付加税を一・六倍に増徴した。その結果市税の一人あたりの負担額は六七五円から九〇〇円に上昇すると試算された(道税は七五八円)(道新 昭24・8・26、10・16)。
税金の他にも、市電の乗車料金が、二十二年一月、八月、十二月の三度に加えて、二十四年の四月にも値上げされた。手数料については、二十三年度から塵芥回収手数料を徴収することになって市民の不評をかった。水道料金も二十三年一月に前年十一月に遡って二倍に値上げされた(道新 昭22・1・7、6・24、12・27、23・1・7、1・25)。