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官官接待問題と情報公開制度

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 平成七年十一月二十四日、道議会決算委員会で大橋晃議員(共産党)が行った食糧費に関する質問に対し、道理事者が七年三月十日札幌市の前財政局長が事務打ち合わせの名目で行ったとされる懇談会に道職員二人が会食した事実は把握できないと答弁したため(道新 平7・11・25)、カラ接待疑惑として巷間の注目を集めた。魚住昌也市助役は十一月三十日、裏金づくりが目的ではないが、会食に道職員が出席していないことを認める会見を行った(道新 平7・12・1)。また市は六年度の国・道相手の食糧費支出について点検し、書類記載内容の誤りが五一件、うち会食相手が実際と異なっていたものが四六件あったと十二月十三日市議会総務委員会に報告した。十二月二十七日、関係した職員五二人に訓告、三助役・収入役・水道事業管理者に口頭注意の処分が行われた(十九期小史)。
 十年十二月二十八日、市長から札幌市公文書公開審査会に対して情報公開制度のあり方について諮問がなされた。おりしも「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が公布され(十一年五月十四日)、これを踏まえて十一年十月二十日、答申『札幌市における情報公開制度のあり方について』が市長に提出された。市は十一月三十日、「札幌市情報公開条例の全部を改正する条例」案を市議会に提出し、十二月十四日可決された(札幌市の情報公開・個人情報保護 平13)。新しい情報公開条例には、情報公開制度は「住民自治の理念」、「市民の知る権利」、「市民に説明する市の責任」、「市民の参加と監視の下にある公正で民主的な市政の発展」などが明記された(第一条)。
 個人情報保護については、五年四月にマニュアル処理個人情報を含めた総合的な個人情報保護条例制定に向けて事務局が設置され、六年八月二十三日に札幌市個人情報保護審議会に諮問された。七年三月九日、同審議会は答申『札幌市における総合的な個人情報保護制度のあり方について』を市長に提出し、市は九月二十六日に市議会に個人情報保護条例案を提出、十月六日に可決された(札幌市の情報公開・個人情報保護 平13)。