昭和四十三年(一九六八)新都市計画法が制定されたことにより、札幌市でも市街化区域と市街化調整区域の設定のための作業に入った(事務 昭43)。これの決定者は北海道であるが、四十四年十二月北海道からの委託をうけて、基本調査を開始した(事務 昭44)。その中で市街化区域編入を希望する農村部住民から札幌市議会へ陳情が出されていた(十二期小史、道新 昭44・5・29など)。『市議会小史』によると四十四年二月十九日受理の屯田町地区一五八人からの陳情を皮切りに、三一件の請願・陳情が行われた。北海道では四十五年一月素案を発表した。それによると市街化区域に含めない区域は、山地部の土地の区域、国などの補助による土地基盤整備事業の実施中の地区内またはそのような事業が終了して五年以内の地区内の農用地の区域、おおむね一〇年以内に市街化することが国土の合理的利用などから適切と認められない土地の区域をあげている。これにより、屯田地区、米里地区、丘珠地区はすでに市街地化している地区を除いて除外された。また市街化区域とする地区は、四十年の札幌市の人口集中地区約七〇〇〇ヘクタール、これに接続する地区のうち土地区画整理事業の施行などによりすでに市街化している、または市街化が進行しつつある地区を含む約四五〇〇ヘクタール、将来副都心的機能の立地が期待されて新たな開発すべき上野幌・里塚地区約一〇〇〇ヘクタール、合計約八七〇〇ヘクタール、これに定山渓地区を飛び地として加えた。二月二十三日の公聴会を経て、市議会建設委員会で陳情・請願の審査を行い、道の素案で希望どおりのもの九件を採択、将来市街化区域に入れるべきもの一五件を趣旨採択、七件は不採択となった。五月六日北海道は原案を市町村に提示し、意見を求めた。札幌市では、五月十三日長期総合計画審議会に道案を諮問、十六、十八日長期総合計画審議会都市計画専門部会で審議、十九日道案正式発表、二十日道案を住民に縦覧、二十二日長期総合審議会で字句修正一一点として決定し答申、六月四日市長から字句表現一〇項目の修正を要望する意見を道知事に回答した。九日北海道都市計画審議会で原案どおり答申、七月二十七日北海道が告示した(十二期小史)。指定された市街化区域は二万二〇一〇ヘクタール、市街化調整区域は三万四九八〇ヘクタールとなった(都市計画 昭50)。
その後、札幌市の発展に伴い見直しを行い、五十三年(一九七八)六月には市街化区域を二万三二二〇ヘクタール、市街化調整区域を三万三七七〇ヘクタールに(都市計画 昭55)、六十年(一九八五)三月には市街化区域を二万三四四九ヘクタール、市街化調整区域を三万三三四六ヘクタールに変更した。六十年の見直しの際、五十九年九月の建設省都市局長通達に基づき、二六地区七三七ヘクタールを特定保留区域として指定し、随時市街化区域に編入することにした(概要 昭62)。平成三年(一九九一)三月には第三回目の見直しを行い、市街化区域二万四一〇四ヘクタール、市街化調整区域三万二六九一ヘクタールとし、特定保留区域は四地区一〇二ヘクタールとした(概要 平4)。十年(一九九八)三月の第四回見直しでは、市街化区域二万四七〇六ヘクタール、市街化調整区域三万二〇八三ヘクタールとし、特定保留区域は一七地区を指定した(概要 平11)。十四年(二〇〇二)十一月十二日現在市街化区域は二万四八一二ヘクタール、市街化調整区域は三万一九七七ヘクタールとなっている(概要 平15)。