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生活相談員

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 生活相談員制度も早期に要望していたが、まず五十三年四月に臨時に配置され、翌年六月から正式に非常勤職員一人が配置された。五十五年度の実績報告によれば、市内在住ウタリの家庭訪問一二五件、職場訪問四件、実態調査二五件、窓口相談一件、支部入会相談一五件、入院助産相談三件(適用二件)、保育園入園相談三件、長欠児関係一件(登校)、家出相談二件、修学相談一件、結婚相談一件、入院関係(付添い)七件、老人訪問一件、児童扶養手当一件、公務手続三件、交通事故一件、立退き一件、生活保護五件(適用四件)、経営相談一件、負債相談一件、相談件数合計二〇二件と、都市型ウタリ対策の「よろず相談」窓口として親身に相談業務を一人でこなしている実態が浮かび上がってくる。五十八年度の実績報告では、相談件数は増加の一途で、家庭訪問による生活実態の把握を最重点に、会員の家庭に接する時間を多くもつことで、細かい相談や会員の要望に応えられることを目標にしたが、外勤に使える時間の制約があったり「充分稼働でき」なかった。そのため、五十九年度の活動の柱の中に、相談業務の内容の多様化に即応できるように、外部の専門家(行政・福祉・司法―家裁・弁護士、金融)の協力を得て、連携して問題解決を図っていくために、各種専門家を抱えておきたい、生活相談員(特に男性)の増員を行政に要求したい、と報告された(ウタリ協会札幌支部20年の歩み)。生活相談員の一人増員は六十年十月から実現した。