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ごみ収集の無料化と総合分別収集

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 札幌市では、昭和四十五年(一九七〇)の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の制定をうけて清掃条例を改正し、四十七年四月一日からごみの収集を無料とした。改正された清掃条例によると、ごみを一般家庭のごみ、家庭と事務所の混入ごみ、事業所のごみ、産業廃棄物の四種類に分ける。一般家庭のごみは、無料を原則とし、混入ごみや事業所ごみについて料金などを定め、工場や加工業者から出る産業廃棄物は、事業者の責任で処理を原則とした。また家庭ごみの出し方は、収集日の午前八時(十月一日からは八時半)までにごみステーションに出すなど条件を付した(広報 昭47・4、9)。テレビ・洗濯機などの耐久消費財やがらくた類などを大型ごみとして、春・夏・秋の清掃美化運動期間に無料収集することになった(札幌市環境局清掃部『清掃事業概要』昭48、以下清掃概要 昭48などと略す)。
 札幌市では、清掃工場の効率的運営を図るため、四十七年から試験的に市内一二地区でごみを不燃ごみと可燃ごみに分けて収集する分別収集を開始した(概要 昭48、道新 昭47・10・18)。さらに四十八年には、ごみ減量運動、公害防止、資源再生利用、そして清掃工場の効率的運営のため、家具などの大型ごみ、金属・プラスチック・電化製品などの不燃物、新聞紙や段ボール・金属類などの再生可能資源の三種類を月に一回(翌年には月二回となる)一括収集する総合分別収集を市内一三地区に試験的に導入した。このうち再生可能資源を回収し、その代金をそのごみを出した連合町内会などに還元することにした(清掃概要 昭49、概要 昭49、道新 昭48・9・30、10・11夕、10・17など)。そして四十九年四月から十月までに地域ごとに総合分別収集方式を採用し、月二回(平成二年からは週一回)の分別ごみ収集日の朝八時半までにごみステーションに出し、これを収集することにした(清掃概要 昭50、道新 昭48・11・27、49・1・9、10・16など)。昭和五十九年二月からは、使用済み乾電池を分別収集日に収集することにした(清掃概要 平3)。
 平成四年(一九九二)十月からは東区の一部地域で細分別収集(ビン・カン)のモデル事業を開始し、七年十月からはペットボトルも加えて、北区の一部地域、八年八月からは白石区の一部と手稲区の一部にも拡大し、十年十月には全市で実施した。さらに十二年四月の東区を初めとして、七月からは容器包装プラスチックの分別収集も開始した。また大型家具などの粗大ごみは、五年四月からステーション方式で月二回の収集とし、九年十月から申し込みによる個別収集に変更し、翌年一月には有料制とした(清掃概要 平4、5、7、10~12)。
 雪国のごみ収集方式として大団地で管を利用した空気輸送システムによる収集(管路収集)が、北区あいの里地区の団地で平成二年四月から実施されている(清掃概要 平5)。