第二次大戦後、家計を助けるために街頭で靴磨きや新聞売りをする児童、朝から晩まで休みなく働かされる住み込み店員の長時間労働など、年少労働者の人権が問題となり、その保護対策が期待された。
中小企業などで働く年少労働者の保護政策については、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の労働関係および民間情報教育局(CIE)のウイード、スタンダーらの強い要請に基づき、昭和二十二年(一九四七)九月一日、厚生省から分離新設した労働省婦人少年局が推進することになり、初めて婦人・年少労働者の利害を国政に反映させる道が開かれた。北海道には二十三年五月、労働省出先機関の婦人少年局北海道職員室(昭27、北海道婦人少年室に改称)が設置され、その任にあたることになった。具体的には、二十二年制定の労働基準法により、八時間労働制、年次有給休暇制度などが設けられた。続く同年十月三十一日に公布(同11月1日施行)した女子年少者基準規則では、年少者(一八歳未満)を使用する事業主に対して危険有害業務の就業禁止や、一八歳未満の者を使用するときはその年齢証明書を、一五歳未満の者を使用する場合はその使用許可証明書(学校長・親権者の証明書、及び本人の同意書)を事業所に備え付けることを義務づけるなど、新たな保護が加えられることになった(年少労働行政の歩み 婦人と年少者通巻169号)。