(表紙)
明治五年壬申六月 議定書 小県郡 高梨村 1
(本文)
議定書之事 2
今般田畑地券御下渡相成候ニ付、たとへ
地券頂戴不相成地所迚も、従前之通
一同睦敷農業相営可申候、万一何様
諍論等差起り候節は、村役人ニ面
取揃候上不承知のものは、訴答ニ不拘
(改頁)
論地村中え差出し可申段取極候上は、永久 3
違背仕間敷候、依之一同連印議定書如件
明治五壬申年六月
池内三重 (印)
宮下三作 (印)
池内喜重 (印)
(改頁)
(以下、村民全員の氏名と印)
(改頁) 12
(終わりに)
組頭
永井八平 (印)
名主
斉藤弥惣太 (印)