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目録ID mp300018-200030
文書名 顕如消息(石山退城等をつぐ)
文書名(カナ) けんにょしょうそく
文書名(ローマ字)
別名
別名(カナ)
別名(ローマ字)
文書名(欧文)
文書名に関する注記
差出・作成者
差出・作成者(カナ)
差出・作成者(ローマ字)
宛所 越中国坊主衆中・門徒衆中
宛所(カナ)
宛所(ローマ字)
書写者
書写者(カナ)
書写者(ローマ字)
作成年 (天正八年)四月一五日
作成年終
数量 1点
形状
寸法
寸法(縦) 12.6cm
寸法(横) 88.5cm
材質
形態に関する注記
保存状況
縮尺
その他の注記
言語 日本語
ISBN
ISSN
主題
主題(カナ)
主題(ローマ字)
関連する地域・場所
関連する地域・場所(カナ)
関連する地域・場所(ローマ字)
関連する人物・団体
関連する人物・団体(カナ)
関連する人物・団体(ローマ字)
内容年
内容年終
内容
内容(カナ)
内容(ローマ字)
解題・説明 本願寺第11世・顕如(1543~92)が大坂を退去して雑賀(和歌山市)に移ったことを、越中に報せた文書である。かなりの長文だが、4つの段落に分けることができる。 まず第一段では、大坂退去については子息の教如(1558~1614)も了解済みであると述べ、飛んで第三段では、それにも関わらず教如が「不慮之企」を起こし、顕如は既に隠居したと触れ回っていることは、甚だ不当であるとしている。「不慮之企」とは、教如が大坂に留まって信長への抵抗を続けようとしたことを指している。 第二段は大坂退去を決断した理由の説明であり、抵抗を続ければ「有岡」(荒木村重)や「三木」(別所長治)のように滅ぼされてしまう、「法流断絶」を避けるためには退去するしかなかった、と述べている。 第四段では、自分は開山聖人の影像を奉じて雑賀に移ったから、諸国の門徒は今後は雑賀に参詣に来るように、と求めている。これは勿論、大坂の教如には従うな、という意味であろう。 以上のように、この文書は一つには大坂退去の決断への理解を求めたものであり、もう一つには教如への同調を戒めるものであったと言える。なお、同日付けで同内容の文書が、能登・美濃・近江など各地の坊主・門徒にも届けられている。これらを比較すると、第三段まではほぼ同文であるのに対し、第四段にはそれぞれかなりの個性がみられる。文書を調製する際、第三段までについては共通の雛型があったものと思われる。第四段については右筆の判断に委ねられたのであろう。(鴨川達夫)
解題・説明(英語)
来歴
来歴(英語)
所蔵機関 勝興寺
原資料の所在地 勝興寺
資料番号 『勝興寺文書目録』箱No.県-〇一八
管理記号
カテゴリ区分 文書・記録
資料種別 文書
資料分類(大分類) 文書目録
資料分類(中分類) 〇 富山県指定文化財 勝興寺文書
資料分類(小分類) No.〇〇〇 県指定文化財-一八
文化財情報 富山県指定文化財
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参照データ
関連ページURL 宝物作品解説
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自治体史掲載
出版物・関連資料 『勝興寺宝物展 重要文化財勝興寺本堂落慶記念』(勝興寺ほか 2005)
翻訳元の言語
権利関係・利用条件
原資料の利用条件
権利関係・利用条件に関する注記
緯度・経度・高度に関する注記
DOI
既刊目録名 『雲龍山勝興寺文書目録』(勝興寺文化財保存・活用事業団 2012)
デジタル化の経緯に関する注記
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