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目録ID mp300023-200030
文書名 神保氏張制札
文書名(カナ) じんぼうじはるせいさつ
文書名(ローマ字)
別名
別名(カナ)
別名(ローマ字)
文書名(欧文)
文書名に関する注記
差出・作成者
差出・作成者(カナ)
差出・作成者(ローマ字)
宛所 勝興寺
宛所(カナ)
宛所(ローマ字)
書写者
書写者(カナ)
書写者(ローマ字)
作成年 天正一二年一二月
作成年終
数量 1点
形状
寸法
寸法(縦) 25.1cm
寸法(横) 46.1cm
材質
形態に関する注記
保存状況
縮尺
その他の注記
言語 日本語
ISBN
ISSN
主題
主題(カナ)
主題(ローマ字)
関連する地域・場所
関連する地域・場所(カナ)
関連する地域・場所(ローマ字)
関連する人物・団体
関連する人物・団体(カナ)
関連する人物・団体(ローマ字)
内容年
内容年終
内容
内容(カナ)
内容(ローマ字)
解題・説明 古国府に勝興寺を招くにあたり、国支配者側からの全7項目の申し付け事項である。 ①寄進地は府之分一円である。二町四方だった旧越中国庁跡地を給された。 ②寺内に対して諸公用銭の賦課徴収は免除される。他から要求されても拒絶せよ。 ③寺用の舟運行にも領主方の手形を必要とすること。 ④年貢などの公用を務めない者を寺内に置かないこと。 ⑤俗人は寺内に別家を持てないが、寺方の設置家はおかまいなし。 ⑥犯罪者が寺内に逃げ入ったら、追い出すこと。 ⑦参詣者からの渡舟賃徴収は、馬は銭二銭、人は一銭。参詣僧や寺内者は徴収免除。 成立期の前田家にとっては一向一揆寺院対策が第一の課題であった。総帥の勝興寺に継続的保護を加えることで、領内の寺院・門徒に対して藩政に協調するように指導することを求め、治安維持を図ろうとしていたと考えられる。(久保尚文)
解題・説明(英語)
来歴
来歴(英語)
所蔵機関 勝興寺
原資料の所在地 勝興寺
資料番号 『勝興寺文書目録』箱No.県-〇二三
管理記号
カテゴリ区分 文書・記録
資料種別 文書
資料分類(大分類) 文書目録
資料分類(中分類) 〇 富山県指定文化財 勝興寺文書
資料分類(小分類) No.〇〇〇 県指定文化財-二三
文化財情報 富山県指定文化財
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参照データ
関連ページURL 宝物作品解説
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自治体史掲載
出版物・関連資料 『勝興寺宝物展 重要文化財勝興寺本堂落慶記念』(勝興寺ほか 2005)
翻訳元の言語
権利関係・利用条件
原資料の利用条件
権利関係・利用条件に関する注記
緯度・経度・高度に関する注記
DOI
既刊目録名 『雲龍山勝興寺文書目録』(勝興寺文化財保存・活用事業団 2012)
デジタル化の経緯に関する注記
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