解題・説明
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徳川家康は、幕府を中心とした中央集権支配を行い、武家諸法度・禁中幷公家諸法度など幕藩体制諸制度の整備と並んで、寺院統制のための諸宗諸本山諸法度を下した。 これは、總持寺へ下された諸法度である。これには、和尚になるために必要な修行期間、出世転衣、法幢、開山忌・二代忌に加賀・能登・越中三ヶ国の諸末寺全てが出仕することが定められている。また、近年、紫衣・黄衣を正しく着用しておらず、法度を乱していることを指摘し、これは仏法紹隆のため、且つ宗門繁栄のために定めたものであるから、違背した僧侶については配流(流罪、島流し)に処すべしと、厳しく規定している。また、家康は同時期に永平寺にも、ほぼ同内容の諸法度を発している。
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