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資料番号 mus-013294
資料名(主) (悲田宗停止仰付に付)
資料名(主:ヨミ) (ヒデンシュウチョウジオオセツケニツキ)
資料名(主:ローマ字)
資料名(副)
資料名(副:ヨミ)
資料名(副)(ローマ字)
欧文タイトル
年月日
年月日終
時代 江戸
時代終
差出人・作成者名 御代官所 諸井吉左衛門・豊田宗兵衛
差出人・作成者名(カナ)
差出人・作成者名ローマ字)
受取人名
受取人名(カナ)
受取人名(ローマ字)
公開解説 代官所より日蓮宗悲田宗を禁止することを知らせ、宗旨を変えるように、村に命じた文書の写。寛文5年(1665)、幕府は日蓮宗不受不施派を禁止する方針を示し、朱印地(幕府の庇護)を受けるか否かの請状を出すように要求した。このとき請状を出さない僧侶は流罪となった。一方国主の慈悲によって与えられる寺領と解釈し請状を提出する悲田派が形成された。しかし元禄4年(1691)、幕府は悲田派を禁じ、改宗か受派への転向を要求した。当文書もこの頃に出されたものであろう。

須田家は下荻窪村の旧家で、江戸時代には同村の村役人をつとめ、近代以降も地租改正掛、井荻村村会議員などをつとめた。江戸時代の文書は山王領の村々の動向を知るうえで、また近代以降のものは、井荻村・井荻町の村政運営を理解するうえで貴重な史料である。
公開解説(英語)
翻刻 日蓮宗之内不受不施之儀者、兼而御制禁之処、小湊誕生寺・碑文谷法花寺・谷中感応寺、号悲田宗と不受不施邪義を相立候ニ付而、今度悲田宗堅停止ニ被 仰付候、宗旨相改之候、向後、悲田宗之輩、受不施ニ成共、又ハ他宗ニ成共、心次第ニ改可申候、以上、右之通被 仰出候間、面々ハ不及申、触下門前町屋、私領并ニ下々迄、堅相守候様ニ可申付候間、如此御触有之候間、村中致穿鑿、悲田宗早々宗旨相改候様ニ可申渡候、為其如此御座候、以上
  御代官所 諸井吉左衛門・豊田宗兵衛
地域・場所 荻窪・上荻・天沼
地域・場所(カナ)
地域・場所(ローマ字)
数量 1通
形態 状
材質 紙
寸法(縦)
寸法(横)
寸法(その他)
寸法(高さ)
出版社
出版者(カナ)
出版者(ローマ字)
版次
所収作品
所収作品(カナ)
所収作品(ローマ字)
細分類
資料群名1 須田家文書
分類番号
整理番号 8-61-2
キーワード 不受不施派
キーワード(カナ)
キーワード(ローマ字)
指定登録種別 杉並区指定有形文化財(古文書) 平成21年度/令和2年度(追加)
所在地 東京都杉並区大宮1-20-8 杉並区立郷土博物館
所蔵機関
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デジタル化の経緯に関する注記
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