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目録ID mp000020-200080
文書名 豊臣太閤秀吉公御下知書
文書名(カナ) トヨトミ タイコウ ヒデヨシ コウ オンゲチショ
文書名(ローマ字)
別名
別名(カナ)
別名(ローマ字)
文書名(欧文)
文書名に関する注記
差出・作成者 豊臣秀吉
差出・作成者(カナ)
差出・作成者(ローマ字)
宛所
宛所(カナ)
宛所(ローマ字)
書写者
書写者(カナ)
書写者(ローマ字)
作成年 天正20年6月2日
作成年終
数量 1軸
形状 捲り
寸法
寸法(縦) 44.0cm
寸法(横) 154.2cm
材質
形態に関する注記
保存状況
縮尺
その他の注記 箱入り。吉田藩家老倉垣長顕奉納(元治元年8月)。
言語 日本語
ISBN
ISSN
主題
主題(カナ)
主題(ローマ字)
関連する地域・場所
関連する地域・場所(カナ)
関連する地域・場所(ローマ字)
関連する人物・団体
関連する人物・団体(カナ)
関連する人物・団体(ローマ字)
内容年
内容年終
内容
内容(カナ)
内容(ローマ字)
解題・説明 「覚/一手前請取代官所之内ニ御座所於有之者、其代官留主申付、其郡之物成納可入置事、一法度以下事、其請取之代官所之内、手前々堅申付、百姓以下可召直事、一扶持方之事、手前代官所之内を以可下行、遠路相越候間、下々中食是又可遣事、[付代官不仕衆へも、其手寄/\兵粮可相渡候事]、一順風可然時分、可被成御渡海之旨、各御訴訟申上候間、先々御代官所被相極、当所務事被仰付候、菟角ニ大明国之儀被仰付候ハて不叶候間、成其意、物成入念納置、国々法度并御座所・路地・橋等普請迄、無由断可申付事、一此度之船にて可被成御渡海[与]被思召候処、上様先へ被成御越候へハ、跡ニ有之者とも迷惑之由申、又御人数被遣候へハ、往来経数日候、当月早手風、来月浪高、八月ハ風時候間、来年三月迄渡海被成御延候様にと、先々よりも申越候由、江戸大納言・加賀宰相、其外只今罷越候者ともゝ、達[而]無用之由御理申上候付[而]、来年三月迄被相延候事、一高麗都より大明国境迄つなきの城々普請、為先衆申付、其代官/\として在番可仕候事、一其地罷越物主とも、つかひ女持可申候、自然不持者於有之者、可為曲言候、則女之扶持方可被下由、被仰付候事、/以上/天正廿年六月二日 (朱印)/羽柴備前宰相とのへ/羽柴丹後少将とのへ/羽柴東郷侍従とのへ」
解題・説明(英語)
来歴
来歴(英語)
所蔵機関 豊橋市図書館
原資料の所在地 羽田八幡宮
資料番号
管理記号
カテゴリ区分 古文書
資料種別 古文書
資料分類(大分類) 羽田八幡宮文庫
資料分類(中分類)
資料分類(小分類)
文化財情報 豊橋市指定文化財(令和2年7月29日)、指定名称:羽田八幡宮文庫旧蔵資料
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参照データ
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自治体史掲載
出版物・関連資料
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権利関係・利用条件
原資料の利用条件
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緯度・経度・高度に関する注記
DOI
既刊目録名
デジタル化の経緯に関する注記
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