社会生活

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 元禄4年の覚書によれば、「公事訴訟少も依怙贔負なく裁許のこと」、「軽き科人追放の節、様子町奉行方迄申越」、「切支丹宗門改の時分、念入候様、名主五人組どもへ能々申付くべく候事」あるいは、「博奕賭の諸勝負、堅く法度申付くべく候、並盗賊悪党者これある節」などの諸条目が散見されて、当時の社会生活の一端がうかがわれる。