二一項目の協議事項

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1 合併の形式・時期・区域
 亀田市を函館市に「編入合併」することにし、時期は昭和四十八年十二月一日、区域は亀田市の全域とする。
 
2 市議会議員の任期と定数
 合併後の市議会議員の任期と定数については、「市町村の合併の特例に関する法律」の第四条第一項第二号を適用することになり、現在の亀田市議会議員の任期(四十九年一月九日)は、函館市議会議員(残任期間五十年五月一日)と同様の期間を在任することとし、報酬も函館市議会議員と同額、また、定数は両市の合算数すなわち七三人(亀田二九人、函館四四人)と決定した。
 
3 農業委員の任期と定数
 任期は亀田市が五十年七月十九日、函館市が同年七月二十六日となっており、それまでの残任期間は、このまま二つの農業委員会を設置することとし、現二三名の亀田市の農業委員の報酬は函館市の委員と同額になることに決定した。
 
4 職員の身分と給与の取扱い
 現在の亀田市の部、課、係長は合併後もそのままの職名とし、合併前日の現員をそのままの給与で引継ぐことにし、任免、給与その他身分の取扱いについては、職員全体を通じて不均衡の生じないよう将来調整して一本化することにした。
 また、常勤の特別職員および消防団の幹部職員の身分、給与の取扱いについては、函館市長が定めることにした。
 
5 財産の処分
 合併前日の亀田市の公有財産、土地六億九、二〇〇万円、建物一三億七、七〇〇万円、構築物三、五〇〇万円、有価証券五〇万円、出資金および積立金二、九〇〇万円、債権二、七〇〇万円、基金一億四、〇〇〇万円、物品九、五〇〇万円、合計二三億九、五五〇万円(四十八年四月三十日現在)が函館市に引継がれる。
 
6 税の不均一課税
 現在、両市の市税のうち、市民税の法人と鉱産税、それに固定資産税の税率に差異がある。市民税の法人は、均等割が函館市の五、〇〇〇円と三、〇〇〇円に対し、亀田市は七、〇〇〇円と四、〇〇〇円、法人税割も函館市の百分の九・七に対し、亀田市は百分の一〇・七で亀田市の方が若干高くなっているが、四十九年度から函館市の税率に合わせることにした。
 鉱産税についても、税率の差があり、四十九年度から函館市の税率、百分の一・二(鉱物の価格が二〇〇万円以下の場合は百分の〇・九)に合わせることにした。
 固定資産税については、函館市の百分の一・五五に対し、亀田市は百分の一・四であるが、五十一年の評価替えまでの三年度は現行どおりの不均一課税とすることとし、函館市ではこれまでどおり毎年度〇・〇五の税率切り下げを行う予定であり、五十一年度からは同率になる予定である。
 また、亀田市で適用のなかった都市計画税については、四十九年度から函館市税条例を適用して課税することにした。
 
7 不均一給付の問題
 社会福祉関係の見舞金、祝い金や、医療費補助などの諸給付制度では、函館市と亀田市との間に、細部においていろいろな違いがあるが、亀田市側の有利な制度は現行のまま引き継ぐことにし、函館市の独自のものや、同一制度で函館市側が有利なものはそのまま適用することにした。
 
8 行政機関の設置
 亀田市内に置く市の行政機関については、現在の亀田市役所の位置に支所を設けることとし、支所の機構は、地域住民のサービスをはかる機能をもつことにした。
 
9 建設計画の作成
 亀田市域の建設計画は、総事業費二九〇億三八八万四、〇〇〇円でまとまり、都市基盤整備のおくれている亀田市域の街づくりをすすめるとともに、函館市民を含め、地域住民のための利便施設を充実整備しようというもので、都市計画、上下水道、福祉施設、教育文化施設などに重点が置かれている。
 これらの事業は、四十九年から七か年計画で進められるが、前期四か年、後期三か年に分けて、実施に当ってはローリングシステムをとることにした。
 
10 補助金 交付金の助成と融資関係
 各種団体などに対する補助金、交付金などの助成および融資の取扱いについては、対象の各種団体を、(ア) 合併によって統一されるもの、(イ) 合併によってただちに統一が困難なために現行のまま引き継ぐもの、(ウ) 亀田市独自のもので現行のまま引き継ぐもの、(エ) 合併により消滅するものの四つに分類した。このうち、(エ)の消滅するものには、負担金補助金関係では、人口急増都市協議会負担金、渡島小中学校長会補助金など、二九団体への負担金補助金が挙げられ、融資制度などでは職員住宅建設資金貸付制度を消滅させることにした。
 
11 使用料、手数料の取扱い
 原則として函館市の条例、規則の定めるところによることにしたが、亀田市の公営住宅、市有住宅、福祉住宅などの使用料、墓地使用料、青少年会館、青年研修所使用料などは、亀田市の条例、規則の定めるところによることにした。また、印鑑証明手数料については、亀田市の手数料八〇円(函館市現行一〇〇円)に合わせることにした。
 
12 各種委員会の取扱い
 合併の時点で現在の亀田市にある各種委員会は消滅し、函館市の各種委員会ひとつになるが、地域の実態に合わせて調整することにし、必要のあるものについては措置することにした。
 
13 小、中学校の通学区域
 現状のまま引き継ぐことにした。現在、亀田市から函館市への委託児童生徒は、小学生四九一人、中学生二五人となっているが、これはそのまま通学できることになる。
 
14 合併後の町名
 現在の亀田市の町名の中で、函館市と同じ名の町が四町(中野町、大森町、本町、港町)あるが、これについては亀田市側の町名を亀田で変更することにし、四町の頭にそれぞれ亀田を加え、亀田中野町、亀田大森町、亀田本町、亀田港町と決定した。
 
15 消防団の取扱い
 亀田市の五分団一六九人の消防団員をそのまま引き継ぎ、報酬も函館市のものに合わせることにした。
 
16 民生委員の取扱い
 亀田市の八二名の民生委員をそのまま引き継ぐことにした。
 
17 継続事業の取扱い
 現在亀田市が予算計上している事業で、継続されるし尿処理施設新設工事は、函館市が引き継ぐことにした。
 
18 一部事務組合の取扱い
 退職手当組合など一部事務組合の取扱いについては、亀田市が加入している道市町村職員退職手当組合は脱退することにした。また南渡島青少年補導センター組合については、構成団体の上磯、大野、七飯の三町と函館市が協議して決めることにした。
 
19 国民健康保険の取扱い
 国民健康保険については、亀田市では保険税制をとっており、函館市では保険料となっているが、四十九年度からは「保険料」に統一することにした。またこの保険料率については、五十一年度までは現行どおりの不均一賦課とすることにした。
 
20 主要懸案事項の取扱い
 亀田市から次の一一項目について函館市に要請し、今後検討することになった。
 ア 函館市でも亀田市民憲章の精神を継承するよう努められたい。
 イ 住居表示については、すでに着手しているので継続して実施されたい。
 ウ 亀田市は住民福祉を重点として実施してきた経過もあり、福祉政策については現状に止まらず、さらに向上させるよう努められたい。
 エ ゴミ処理手数料の無料化については、四十八年以降実施の方向で検討してきたことであり、早期に実現をはかるよう努められたい。また委託業者については、これまでの契約の慣行を尊重されたい。
 オ 市民の足を確保するため市営バス路線を拡充し、バス路線の舗装を優先して実施するよう努められたい。
 カ 市民福祉と市民サービスの向上をはかるため、模写電送装置を設置されたい。
 キ 勤労者が多く利用できるよう「勤労者融資制度」の充実に努められたい。
 ク 亀田市域に国立大学の誘致および公立高等学校の設置を含め、学園都市として整備するよう努められたい。
 ケ 交通量、犯罪の増加に対処できるよう交番設置などに努められたい。
 コ すでに郵政省で赤川通町に用地を購入してあるので、早期に普通郵便局を設置するよう努められたい。
 サ 都市農業の振興には、関係機関、団体などと協力し、積極的に推進するよう努められたい。
 
21 行政審議会の設置
 函館市に亀田地域行政審議会を設置することにした。

合併合意し握手する両市長