「組合要領」には、表3・1・13以外の事項についての記載はないが、組合の設立年月日が「明治十八年一月二十八日」であることからみて、明治十七(一八八四)年五月の函館県漁業組合条例(甲第一五号布達)に基づき設立された組合ということになろう。
この函館県漁業組合条例は、各沿海町村に漁業組合を設立して漁民の加入を促し、組合が定めた申合規約によって乱獲を防止し、営業上の弊害を是正することを期待したものだった。申合規約には、正副の取締が組合の業務を統括すること、漁業の漁期および漁具、漁法の制限を設けて、水産資源の繁殖保護、製品の改良などを図り、漁民生活の改善、向上を図ることが目的とされた。
表3・1・13 明治25年漁業組合の概況