4、簡易郵便局

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簡易郵便局の設置
 昭和24年(1949)7月、「郵便局法第4条」の規定にもとづく、『簡易郵便局規則』(郵政省令第7号)が公布され〈簡易郵便局〉の設置が制度化された。この簡易郵便局は集配郵便局の郵便業務の一部を委託させるもので、既設の郵便局が遠距離なため住民が不便を託(かこ)っている地域に設置することを目的としたものである。
 本町の日浦・女那川・御崎は従来から戸数が多い地区であるが、いずれも既設郵便局から3、4キロと遠く、近年、産業も興るに従い、地域住民の郵便に対する不利不便の声は高まってきていた。町はこれら住民の要請に応え、札幌郵政局に陳情・認可を得、『簡易郵便局規則』に則(のっと)り町議会の議決を経て、「札幌郵政局長と尻岸内町との間で郵政窓口事務の委託契約を締結」(註)し、日浦・女那川・御崎の各地区に簡易郵便局を設置した。
 簡易郵便局の業務・サービスは、集配局監督のもとに、郵便・郵便貯金・為替・振替貯金・簡易生命保険・郵便年金及び公金の一部を取扱い、窓口業務(郵政事務)は平日、午前9時から午後4時まで、土曜日、午前9時から正午までと定められ、簡易といいながら、実質、普通郵便局と変わらぬサービスで地域住民に大いに貢献し今日にいたっている。
 
 (註)昭和26年(1951)の規則では、簡易郵便局受託者の資格(簡易郵便局の開設資格)は、地方公共団体(市町村)・協同組合(漁協・農協など)で、受託した市町村長は自らの責任のもとに、開設を希望する住民のなかから、地域での人望・財産など諸々の条件を考慮し適格者を選び、市町村長名で委任事務取扱主任担当者(簡易郵便局長)として任命する仕組みとなっていた。
    なお、昭和46年(1971)に規則は改正され、簡易郵便局受託者の資格は、要件を満たした「個人」も認められるようになった。