その後、昭和25年(1950)には、さらに15市に、27年(1952)11月1日には全市町村に教育委員会が設置された。
これは、この法の特例が町村の場合は任意設置となっていたためで、町村会をはじめ地方自治6団体は行政の複雑化、財政面の不合理という点から廃止論をとなえ、あるいは任命制とするか、諮問機関として存置すべきである等の論議がたたかわされたのであった。
結局10数回にもおよぶ部分改正が行われ、なお、今後に相当の波乱を予測しながらも昭和27年(1952)4月、町村必置制がしかれ、同年10月5日全国一斉に町村教育委員の公選が行われることになった。委員の数は、都道府県7人、市町村5人で、議会議員から選出された委員1名のほかは、いずれも住民の一般選挙(任期4年、2年ごとに半数交替)で選出された。
〈教育委員の選挙〉
昭和27年(1952)10月5日、尻岸内村で行われた初の教育委員会選挙には6人の立候補があり、福沢亀悦・西山元松・東政男・田中富夫の4人が当選、これに議会選出の委員、浜田政義が加わり、計5名、初代委員長は互選により浜田政義を選任、教育長には三好信一助役が兼務として発令され、同年11月1日、正式に尻岸内村教育委員会が発足した。
 
職名 | 氏名 | 職業 | 選任の別 | 備考 |
委員長 | 浜田 政義 | 商業 | 議会選出 | 任期四年 |
副委員長 | 福沢 亀悦 | 漁業 | 公選 | 〃 |
委員 | 西山 元松 | 水産加工 | 公選 | 〃 |
委員 | 東 政男 | 漁業 | 公選 | 〃 |
委員 | 田中 富夫 | 漁業 | 公選 | 〃 |
教育長 | 三好 信一 | 助役兼務 |
 
職名 | 氏名 | 職業 | 選任の別 | 備考 |
委員長 | 館山 周吉 | 商業 | 議会選出 | |
副委員長 | 福沢 亀悦 | 漁業 | 公選 | 翌三十一年四月、法律 |
委員 | 西山 元松 | 水産加工 | 公選 | 改正による任命制を見 |
委員 | 東 政男 | 漁業 | 公選 | 越して辞表を提出した |
委員 | 田中 富夫 | 漁業 | 公選 | |
教育長 | 上田 定義 | 就任二八・八・一 |
〈教育委員の任命〉
わが国初の教育委員の公選制(選挙による委員の選出)も、実施僅か4年後の昭和31年(1956)6月、公選制から任命制に改正された。
これは、教育委員の選挙制度をとったことによって教育委員会に党派的色彩が強まり、また、教職関係者が多くなって“教育の素人(しろうと)支配”という教育委員会制度本来の趣旨にそぐわないものが生まれてきたことによる。例えば、教育委員会運営の上で知事、市町村長との間に軋轢を生じたり、国、都道府県、市町村間の連携を阻害するような事例も起こった(その多くは政治的イデオロキーの対立・介入によるものであった)。さらに、市町村にまで教育行政の全責任を持たせることの当否も論じられた。
これらの問題が検討された結果、昭和31年(1956)教育委員会法に代えて、日本の実情に即するよう改められたという『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』が制定されたのである。
今日の教育委員会はこの新法によるものであり、都道府県、市町村(町村の場合3人でもよい)ともに5人の委員で構成され、その委員は、知事、市町村長が「市町村長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で教育学術および文化に関して見識を有するものから」議会の同意を経て任命する。任期は4年、毎年その一部について選任が行われる。教育委員会には教育長と事務局が置かれる。教育長は教育委員会の指揮・監督を受けてすべての事務を司るが、都道府県・指定都市の教育長は文部大臣の、市町村の教育長は都道府県教育委員会の承認を経て任命される。ただ、市町村の教育長は教育委員のうちから選任されることになっている。なお、本町の歴代教育委員については第4節に記す。
この『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の制定にあたり、時の文部大臣は、「この法律は教育の政治的中立をはかり、国と地方公共団体の連絡を保ち、一般行政と教育行政の調和をはかるもので、教育に対する政治的意図をもつものではない」との談話を発表したが、その後の様々な教育施策、教職員の勤務評定、学力テスト、道徳、主任制などの問題を巡って激しい論議が繰り返された。これらは教育論議を超え政治論争へと発展していった。すなわち朝鮮動乱を機に、占領政策の転換(日本に再軍備を迫る)による政府の保守化に対して民主教育の推進を進める教職員組合の対立は、政府・保守政党と教職員組合が支持する革新政党の政争という構図にまでエスカレートしていった。以降、55年体制の中で、長い年月、教育問題は常に衆目のなかで論議されてきたが、そのことだけは意義のあったことと思われる。
日本の教育制度のなかで教育委員は、公選制でいくべきだったのか任命制でよかったのか、もちろん検証はできないが、長きに亘った教育論争、時には不毛の対立が生じたのも、このことが契機になったことだけは確かであろう。
教育委員会は、①学校の施設・設備、教職員の人事、教育内容、②社会教育(生涯教育)、スポーツ、文化など、地域の教育事務に関して広範な権限を有する。
教育委員会が所管の事務を法規に従い自主的に処理できることはいうまでもないが、文部大臣は都道府県または市町村に対して、都道府県教育委員会は市町村教育委員会に対して、必要な指導、助言、援助を行い、また、各教育委員会は相互に協力すべきものとされている。ただ、教育事務は専門性を必要とする業務であり、町村の教育委員会・事務局では対応しきれない業務などが生じ、都道府県教育委員会(道教育庁)の指導・援助を仰ぐあまり、地域の自主性・独自性が失われるという、地方教育委員会は弱点も抱えていた。