昭和二十五年四月施行の身体障害者福祉法に基づき身体に障害のある十八歳以上の人で、身体障害者手帳の交付を受けている人の更生と援助を行うことを主として目的とするものである。
援護を実施する機関は、居住地を管轄する福祉事業所の管理者である知事や市町村長で、具体的には、身体障害者福祉司が福祉事務所長の指示により身体障害者の相談、調査、指導のうち専門的な技術を必要とするものに当るものである。
・身体障害者の更生援護
身体障害者福祉法の精神に基づき、都道府県は、身体障害者の更生援護のための更生相談所を設置し、市町村では、身体障害者相談員及び、家庭奉仕員(身体障害者の家庭を訪問して身体障害者の日常生活上の世話を行うもの)の制度が設けられるようになった。
充分とはいえないが、身体障害者の方々の生活が少しでも向上するように配慮されたものである。
・身体障害者福祉の現況
身体障害者数は医学、保健知識の発達により、障害を未然に防いだり、軽度にするなどの医学が進歩し、減少しつつある障害がある。反面、交通事故や最近研究されつつある難病などがあり、逆に増加する傾向の障害もある。
こうした状況下、障害者それぞれに対応する福祉対策が求められ、さらに社会全体が障害者に対して正しい障害者観をもつように望まれている。障害者の問題は障害福祉の理念が社会全体に根ざしたものであることが必要であり、単にせまい地域だけの問題でなく、市町村を含み広い単位としてとらえることが大切である。
理想的には、啓発事業、身体障害者スポーツ大会、精神薄弱者リクレーションの開催等がのぞましいものと考えられる。
その他、個人的には、在宅の障害者を対象に巡回相談、更生療育相談、家庭奉仕員の派遣、介護手当、福祉手当の支給等がある。
・椴法華村の現況と問題点
本村の身体障害者は不慮の事故などにより増加する傾向にあり、身体障害者をかかえる家庭は介護等多くの苦労をしいられている。これら身体障害者に対する福祉対策は村としての力は弱く、国や道の施策におうところが多く援護相談、収容施設などは毎年整備されて来ているが障害者が増加している割合に収容施設が少なく増設が望まれ、その他にも資金援助の充実が求められている。
・村の基本施策
一 老人の身体障害者増加の未然防止をはかるため、早期に保健婦の確保に努め、生活指導の徹底を図る。
二 障害をもって生まれた人に対しては、障害に応じた各種施設、学校の活用を促進し社会復帰の実現に努める。
三 要保護乳幼児の早期発見をするため、渡島保健所と連携を密にし、三歳児検診、二歳児検診、乳児検診の充実を図る。