消防団と海上保安部の協定

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 昭和四十四年一月の函館海上保安部・椴法華分室長と椴法華村消防長との間に、取り交わされた船舶消防に関する業務協定書(要約)により、消防団と海上保安部との業務協定について記すことにする。(なおこの協定は以前から存在していたものであるが、昭和四十四年に改訂されたものについて記すことにする。)
 
   函館海上保安部椴法華分室と椴法華村消防長との船舶消防に関する業務協定書
   この協定は、領海内における船舶(消防法第二条の「舟を含む、以下同じ。」の火災について、昭和四十三年三月二十九日海上保安庁と消防庁との間に締結された覚書に基づき函館海上保安部椴法華分室と椴法華消防長との間に業務協定を締結して円滑な消火活動を行なうことを目的とする。
  (消火活動の担任区分)
  第一条 次に掲げる船舶の消火活動は主として椴法華消防長(以下「消防長」という。)が担当し、函館海上保安部椴法華分室(以下「椴法華分室」という。)はこれに協力するものとする。
  1、
  (1)小頭又は岩壁にけい留された船舶及び上架又は入渠中の船舶
  (2)河川・湖沼における船舶
  2、前項各号以外の船舶の消火活動は主として椴法華分室が担任し、消防長はこれに協力するものとする。
  (椴法華分室の協力事項)
  第二条 消防長の担任にかかわる船舶の消火活動のため、消防長から要請があった場合において、椴法華分室が協力する事項は、次のとおりとする。
  1、
  (1)巡視船艇による消火活動、海上輸送及び警戒
  (2)船舶火災のため、船舶又は陸上施設へ延焼のおそれがある場合において、火災船舶及び延焼のおそれのある船舶を他の安全な場所に移動することが消火上有効と認める場合の巡視船艇による当該船舶の曳航。
  (3)その他船舶火災の消火活動に必要な事項
  2、前項の消火活動のため派遣された椴法華分室の職員は火災現場の上席消防職員又は消防団幹部と協議のうえ有効な消火活動を行うものとする。
  (消防長の協力事項)
  第三条 椴法華分室の担任にかかる船舶の消火活動のため、椴法華分室から要請があった場合において、消防長が協力する事項は次のとおりとする。
  1、
  (1)消火活動に必要な場合における椴法華分室の指定する場所への消防車等の出動、
  (2)船舶又は流出油による火災に対して陸上からの消火活動が有効であると認めた場合における消防車等の出動。
  (3)その他船舶火災の消火活動に必要な事項
  2、前項の消火活動のため派遣された椴法華分室の職員は火災現場の上席消防職員又は消防団幹部と協議のうえ有効な消火活動を行うものとする。
  (消防長の協力事項)
  (3)その他船舶火災の消火活動に必要な事項
  2、前項の消火活動のため派遣された消防職団員は、椴法華分室の上席職員と協議のうえ有効な消火活動を実施するものとする。
              (以下省略)
  (以上の他に、火災原因調査等の協力、情報の交換、火災の相互通報、費用の負担、大型タンカー等の事故対策、協定の改定等に関する条文があり、附則として、この協定は、昭和四十四年一月二十七日から実施すると定められている。)
  昭和四十四年一月二十七日
    函館海上保安部椴法華分室長 渡辺 正雄
    椴法華村消防長 長政 友一

渡島東部消防事務組合