[村の廃置・分合]

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 昭和三四年四月一五日付、総理府告示により「村の廃置分合」があり、五月一日をもって尾札部村と臼尻村を廃し、同区域により南茅部(みなみかやべ)村が置かれることになった。
 
        総理府告示第百九十八号
            村の廃置分合
  地方自治法第七条第一項の規定により北海道茅部尾札部村及び臼尻村を廃し、その区域をもって南茅部(みなみかやべ)村を置く旨北海道知事から届出があった。
  右の廃置分合は昭和三十四年五月一日からその効力を生ずるものとする。
    昭和三十四年四月十五日
      内閣総理大臣  岸  信 介