〔民生委員・児童委員〕

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 昭和一二年、方面委員の制度が発足した。戦後、昭和二一年九月、民生委員会、翌二三年、民生委員法の制定により、厚生大臣の委嘱による民生委員の制度がすすめられ、児童委員を兼ねた。
 昭和二七年一月一日発行の尾札部村弘報「村政だより」(創刊号)に次のように記されている。
 
   生活保護を支庁長が直接実施する様になってから三か月になります。役場には毎月十日、関係支庁の係員が居るのですが、生活との問題、児童の問題等がありましたら、即時近所の民生(児童)委員に御相談下さい。
 
  民生委員の仕事の内容
  一、被(要)保護者の保護指導
  二、被(要)保護者の生活指導
  児童委員の仕事の内容
  一、児童及び妊産婦の保護保健
   その他福祉に関する相談及び注意の事項について
 
 民生委員・児童委員の活動は、福祉という線路の上を走る両輪である。
 民生・児童委員の使命は広範囲にわたる。その内容は生活保護・老人福祉・身体障害福祉・精神薄弱者福祉・児童福祉・母子福祉・母子保健、ならびに世帯更生資金・その他の援護資金などの相談・事務・連絡・行事への参加などである。

(表)生活保護の推移  (昭和四〇年 町勢要覧)


(表)国民年金摘要状況  (昭和四〇年 町勢要覧)


(表)民生委員・児童委員名簿 尾札部


(表)臼尻


(表)南茅部

 尾札部村「村政だより」第二号(昭和二七・三・一発行)には身体障害者手帳の交付について記している。
  身体障害者福祉法が制定され
  一、視力障害
  二、聴力障害
  三、言語障害
  四、肢切断または肢体不自由
  五、中枢神経機能障害
   知事指定医師の診断書と一年以内の写真(ベスト半截判)を添えて役場厚生係へ申請する。(略)