第一条 この条例は、町の行政、経済、社会、文化等の各般にわたって町政振興に寄与し、または町民の模範となる行為があった者を表彰し、町の自治の振興を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第二条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の二種とする。
(功労表彰)
第三条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行なう
(1) 町長の職にあって一二年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって二〇年以上在職した者
(3) 助役、収入役、教育長及び消防長の職にあたって二〇年以上在職した者
(4) 議会の同意を得て選任される各種委員その他これに準ずる者にあって二五年以上在職した者
(5) 町の職員その他これに準ずる者であって三五年以上在職し、職務に精励した者
(6) 町の産業、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献しその功労が特に顕著なもの
2 功労者には、功労章を贈り表彰状を授与して行なう。
(在職年数の計算)
第四条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において六月以上の端数を生じた時は、一年とする。
(善行表彰)
第五条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行なう。
(1) 町民の模範となるような善行又は努力をした者
(2) 町の公益のため三〇〇万円以上の金品を寄付した者
2 善行者には、表彰状を授与し金品を贈呈する。
(団体表彰)
第六条 前条の規定は団体に対してこれを準用する。
(公表)
第七条 表彰を受けるものの氏名、名称等は、町広報に登載して公表する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第八条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第九条 功労者は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(特別待遇の停止)
第一〇条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 被産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認める者
(特別待遇の取り消し)
第一一条 功労者が次の各号の一に該当したときは、第九条の待遇を廃止する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(功労章のはい用)
第一二条 功労章は、町の儀式又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。
(功労者名簿)
第一三条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第一四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和五〇年一月一日から施行する。
南茅部町表彰(功労章)昭和50年1月23日
功労章
受章番号 | 受章年月日 | 氏名 | 功労(善行)の概要 |
一 | 50・1・23 | 下池巌 | 町議会議員(二四年)条例第三条第二号 |
二 | 50・1・23 | 吉崎庄太郎 | 町議会議副議長(二〇年) 〃 |
三 | 50・1・23 | 加我金蔵 | 町議会議員(二八年) 〃 |
四 | 50・1・23 | 能戸市蔵 | 〃(二四年) 〃 |
五 | 50・1・23 | 荒木茂太郎 | 〃(二四年) 〃 |
六 | 50・1・23 | 大宮清勝 | 〃(二四年) 〃 |
七 | 50・1・23 | 小林幸八 | 〃(二一年) 〃 |
八 | 50・1・23 | 小板政治 | 町議会議員 条例第三条第二号 (二〇年) 町消防団長 条例第三条第四号 (二七年) |
九 | 50・1・23 | 中村光英 | 町議会議員(二〇年)条例第三条第二号 |
一〇 | 50・1・23 | 鎌田政吉 | 〃(二〇年) 〃 |
一一 | 50・1・23 | 熊谷正一 | 助役 (三一年)条例第三条第三号 |
一二 | 50・1・23 | 徳田金蔵 | 選挙管理委員会委員長(二八年)条例第三条第四号 |
一三 | 50・1・23 | 村上元三郎 | 農業委員(二八年) 〃 |
一四 | 50・1・23 | 沢中喜重 | 農業委員(二六年) 〃 |
一五 | 50・1・23 | 小田原梅策 | 民生委員(二七年) 〃 |
一六 | 50・1・23 | 中 才一 | 民生委員(二六年) 〃 |
一七 | 50・1・23 | 小板幸雄 | 町戰員(四一年)条例第二条第五号 |
一八 | 50・1・23 | 村井益蔵 | 漁業協同組合長理事 (二五年)条例第三条第六号 |
一九 | 50・1・23 | 故 新岡定雄 | 農業委員(二八年)条例第三条第四号 |
二〇 | 50・1・23 | 故 秋本松雄 | 民生委員 (三一年)〃 |
二一 | 50・11・3 | 前野松蔵 | 古部町内会長 (三二年)条例第三条第六号 |
二二 | 50・11・3 | 西谷定二 | 木直町内会長 (二八年) 〃 |
二三 | 51・9・27 | 内藤米雄 | 監査委員・教育委員社会教育委員外 (二五年) 条例第三条第四号 |
二四 | 51・9・27 | 山川甚吉 | 消防団副団長 (三〇年)条例第三条第四号 |
二五 | 51・9・27 | 村井勇太郎 | 消防団副団長 (三二年) 〃 |
二六 | 51・9・27 | 福嶋松四郎 | 川汲漁業協同組合長理事 (二一年)条例第三条第六号 |
二七 | 51・9・27 | 砂田澤治 | 安浦漁業協同組合長理事 (二一年) 〃 |
二八 | 51・9・27 | 黒石長作 | 木直漁業協同組合長理事 (二五年) 〃 |
二九 | 51・9・27 | 二本柳福好 | 民生委員・福祉協議会長 (二一年) 〃 |
三〇 | 51・9・27 | 二本柳北蔵 | 民生委員・人権擁護委員 (二七年)条例第三条第四号 |
三一 | 51・9・27 | 杉林幸八 | 農業委員(二五年) 〃 |
三二 | 51・9・27 | 故 山本栄淳 | 教育委員及び教育委員長 (二四年) 〃 |
三三 | 54・9・21 | 佐藤忠雄 | 漁業協同組合長(二一年五ヵ月)条例第三条第六号 |
三四 | 54・9・21 | 小田原梅男 | 善行表彰三回 寄付額二、三〇〇万円条例第三条第六号 |
三五 | 55・9・26 | 杉谷正 | 漁業協同組合長理事 (二三年八ヵ月)条例第三条第六号 |
三六 | 57・9・21 | 佐々木勝蔵 | 農業委員(二五年一ヵ月)条例第三条第四号 |
三七 | 57・9・21 | 二本柳悦郎 | 農業委員(二五年一ヶ月) 〃 |
三八 | 57・9・21 | 佐藤忠一 | 善行表彰三回受章(五〇・五三・五四)寄付額一三、二五〇千円 条例第三条第六号 |
三九 | 58・9・20 | 佐藤貞勝 | 町長 (一二年)条例第三条第一号 |
四〇 | 58・9・20 | 宮田孫助 | 町議会議員(二〇年)条例第三号第二号 |
四一 | 58・9・20 | 成田幸一 | 町議会議員(二〇年)同右 |
四二 | 58・9・20 | 田中福男 | 町議会議員(二〇年四ヵ月)同右 |
四三 | 58・9・20 | 小川孝四郎 | 町議会議員(二〇年四ヵ月)同右 |
四四 | 58・9・20 | 民谷義男 | 議員(一二年)教育委員(一三年八ヵ月)条例第三条第四号 |
四五 | 59・9・22 | 上山栄次 | 町職員(三七年)条例第三条第一項第五号 |
四六 | 60・9・25 | 吉川寿一郎 | 町職員(三九年)同右 |
四七 | 60・9・25 | 坂井藤義 | 町職員(四〇年)同右 |
四八 | 60・9・25 | 古館定夫 | 町職員(三五年)同右 |
四九 | 61・9・25 | 大塚哲二 | 民生委員(二五年)条例第三条第一項第四号 |
五〇 | 61・9・25 | 三浦洋子 | 町職員(四二年)条例第三条第一項第五号 |
善行章
受章番号 | 受章年月日 | 氏名 | 功労(善行)の概要 |
一 | 50・1・23 | 吉川竹雄 | 町衛生団体連合会副会長(二九年)条例第五条第一号 |
二 | 50・1・23 | 小田原梅男 | 寄附者 一〇、〇〇〇千円 条例第五条第二号 |
三 | 50・1・23 | 小田原顕一 | 寄附者 五、〇〇〇千円 〃 |
四 | 50・1・23 | 佐藤忠一 | 寄附者 三、〇〇〇千円 〃 |
五 | 50・11・3 | 澤口吉雄 | 川汲衛生組合長磯地区班長(三一年)条例第五条第一号 |
六 | 50・11・3 | 岡部秀三 | 青少年健全育成(二五年)〃 |
七 | 51・9・27 | 坂本鉄雄 | 川汲運転者会長他(二七年)〃 |
八 | 52・10・4 | 小田原梅男 | 寄附者 三、〇〇〇千円 条例第五条第二号 |
九 | 52・10・4 | 野村昭夫 | 〃 一、八三六千円 〃 |
一〇 | 53・9・21 | 小田原梅男 | 町立木直小学校増改築教育機器購入資金として一〇、〇〇〇千円 条例第五条第二号 |
一一 | 53・9・21 | 佐藤忠一 | 消防救急自動車購入資金として 三、五〇〇千円 条例第五条第二号 |
一二 | 54・9・21 | 佐藤忠一 | 木直小学校視聴覚備品費 二、〇〇〇千円 寄附 条例第五条第二号 |
一三 | 54・9・21 | 佐藤忠吉 | 木直小学校視聴覚備品費 一、〇〇〇千円 寄附 条例第五条第二号 |
一四 | 55・9・26 | 佐々木禎子 | 木直小学校視聴覚備品費 二、〇〇〇千円寄附 条例第五条第二号 |
一五 | 60・9・25 | 内藤米雄 | 蔵書 六、八〇〇冊 寄附 条例第五条第二号 |
一六 | 60・9・25 | 日本電信電話株式会社 南茅部電報電話局 | 交通安全運動推進無事故 五、六〇〇余日 条例第六条 |
一七 | 61・9・25 | 手塚 賢 | 交通指導員(二三年) 町条例第五条第一項第一号 |
一八 | 61・9・25 | 金沢正利 | 交通指導員(二三年) 町条例第五条第一項第一号 |
一九 | 61・9・25 | 遠藤政雄 | 交通指導員(二一年) 町条例第五号第一項第一号 |
二〇 | 61・9・25 | 上川原昭吾 | 交通指導員(二一年) 町条例第五条第一項第一号 |
二一 | 61・9・25 | 佐藤忠吉 | 備品 三、〇〇〇千円相当寄附 条例第五条第一項第二号 |