交易雑物制

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律令国家が変容して、摂関政治の時代になると、中央政府の財政制度も大きく変質し、律令制下の基本的な税目であった調庸(ちょうよう)や雑徭(ぞうよう)は、官物(かんもつ)や臨時雑役(ぞうやく)といった新しい税制に置き換えられていき、また調庸制の大原則である現物による農民からの徴収と、それをそのまま政府へ納入するという形式も、稲などを代価とする交易によって調達して納入するという、交易雑物(きょうやくぞうもつ)制に変化していった。