明治三十年八月十日堀越村臨時村会議事録である。
議長 本日臨時村会ヲ開キシハ大字門外ノ倉庫移転ト大字堀越、川合、大清水倉庫破損箇所修繕ノタメ至急村会ヲ開設セシ次第デアリマス
写真68 明治30年度堀越村議案並議事録綴
八番 当大字門外貯蓄倉庫ニ就テ地主ヨリ屡々請求ガアリマシテ夫レカ為メ不得止移転スル事デアリマス 尤モ蓄籾(ちくもみ)ニ就テハ大字ノ重立(おもだち)連署シテ預リ置クモノテアルカラ移転後ハ何時タリトモ積立ツル積リデアリマスカラ各員ニ於テハ賛成アラン事ヲ希望致シマス
十一番 倉庫ノ敷地ニ関スル証書ナキヤ
八番 数年前板垣九十九ガ所有シ居リシ時慥(たしか)ニ契約アリシナリ 然レドモ永ク年月ヲ経過シ九十九ハ死亡致シ取扱人ニ於テモ屡々交代シ 当敷地ノ義ハ板垣ヨリ佐藤福松ニ売渡セリ 此如キ有様殊ニ所有主ヨリ移転ノ事請求セラレタル上ハ移転スルノ已ムヲ得サル次第デアリマス
十一番 移転費ハ何ヨリ支払フベキモノナルヤ
十二番 蓄籾ノ中ヨリ支払フモノテアリマス
三番 大字ノ人ガ夫ニ決定シテ議会ニ移転ノ事ヲ持出スハ理ノ当然ニシテ屡々所有主ヨリ請求セラレシ居ルトノ事ナレバ大字ノ人ニ任カシテ何ノ差支イナシト信ジ併テ八番ニ同意ス
三番 当議案ニ就テハ速議ニ決セン事ヲ主張ス
九番 郷蔵ノ敷地料ハ年ニ何程支払ヘ居ルヤ
十二番 余ハ取扱人ニアルカラ議長ニ代テ御答致シマス 即チ年ニ五拾銭丈ケ支給シ居レリ
九番 余ハ八番ノ説ニ同意致シマス
十一番 移転ノ地ハ何レナルヤ
議長 当時土地ハ未タ判然セスト雖トモ多分共有ノ古墓地ヘ移転スル積リデアリマス
十一番 大字堀越ノ郷蔵修繕費ハ修繕後報告シテ然ルベキヤ
議長 年末ニ於テ差支ナシ
三番 各大字ヨリ費用ニ要スル予算取ル事ニ致シタル方得策ト信ジマス
満場 此案ニ賛成
議長 当議案ノ通リ決定シ置キマス
番外 当時本村ノ経済ハ非常ノ困難デアル 何セト言フニ学校ハ暑中休暇ト言ヘ夫レガ教員ヨリ八月ノ給料請求セラレ其上ノミナラス学校増築費等ニ要スル工料引渡済ノ上ハ直ニ支払ハサルベカラス 今日小使ヲ以テ毎日督促セシト雖トモ上納セス 尚ホ夫レガ為メ県税トカ交付金トカ応用シ経済シ来リシト雖トモ到底今日ヲ支フル能ハサルノ場合ニ立チ至レリ夫レニモ関ハラス村税ヲ処分スルニ就テモ十日以上ノ日数ヲ要スルモノデアルカラ只今ノ処ニテ他ヨリ百円丈ケ借用スル事ニ致シテハ如何
満場賛成
議長 借入ノ事ニ決シ置キマス
時ニ閉会 午後五時十分