次の文書は『弘前商工会議所会報』に掲載された弘前税務署のお知らせである。
本年四月に消費税がスタートして五ヵ月余り。商工業者の皆さまは、さまざまな困難の中で必死に新税に対応してきたことと思います。
来年三月の確定申告にむけ、経過措置で延長されていた各種届出提出期限が迫ってきました。早目の準備を心がけましよう。
今回の提出期限は、九月三十日が土曜閉庁のため、十月二日(月)となっています。
提出する主な書類は、ア消費税課税事業者届出書、イ消費税簡易課税制度選択届出書、ウ消費税課税期間特例選択届出書、などで、税務署窓口に用意されています。
届け出が必要になる方は、
弘前税務署では九月から十二月にかけて説明会を実施して、各種届出や申告に備えていただく予定です。
消費税についての問合せは弘前税務署(間税部門)にどうぞ。
来年三月の確定申告にむけ、経過措置で延長されていた各種届出提出期限が迫ってきました。早目の準備を心がけましよう。
今回の提出期限は、九月三十日が土曜閉庁のため、十月二日(月)となっています。
提出する主な書類は、ア消費税課税事業者届出書、イ消費税簡易課税制度選択届出書、ウ消費税課税期間特例選択届出書、などで、税務署窓口に用意されています。
届け出が必要になる方は、
①前々年(前々事業年度)の課税売上高が三千万を超える方はアをお早目に。
②課税売上高は三千万円以下だが、多額の設備投資などで、消費税の還付が予想される方はアを十月二日までに。
③課税売上高だけから消費税額を計算できる簡易課税を選択したいという、課税売上高五億円以下の方は、イを十月二日までに。
ただし簡易課税は二年間継続であること(期間中に多額の仕入れや設備投資があると損)、粗利が二割以下だと原則計算よりよけいに納付となることも考慮しながら慎重に選択を。
④課税期間は、個人が暦年、法人が事業年度だが、この課税期間を三カ月に短縮するときはウを提出。
弘前税務署では九月から十二月にかけて説明会を実施して、各種届出や申告に備えていただく予定です。
消費税についての問合せは弘前税務署(間税部門)にどうぞ。
(『弘前かいぎしょToday』三八六)
こうして、市民生活に消費税が浸透していった。