市街化区域と市街化調整区域

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都市計画を行うために、市は市街化区域市街化調整区域の線引きを行う。市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね一〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域であり、土地区画整理事業その他の市街化を図る区域であり、土地区画整理事業その他の市街地開発事業や公共施設の整備を重点的に行う」(同前)区域である。また、市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域であり、原則として開発行為等は規制されている」(同前)区域である。
 弘前市では、昭和四十六年(一九七一)に市街化区域が一九七六ヘクタール、市街化調整区域が一万六八〇ヘクタールと決定された。その後、昭和五十一年(一九七六)に軽微な変更があった。また、五十二年に第一回の見直し変更があり、五十九年に第二回の見直し変更、平成三年(一九九一)に第三回の見直し変更、平成九年に第四回の見直し変更があった。変更のたびに市街化区域が増大し、市街化調整区域が減少している。
表56 市街化区域市街化調整区域の変遷(弘前市)
変遷市街化区域市街化調整区域
当初決定1,976ha10,680ha
昭和46年3月31日
青森県告示第261号
軽微な変更1,978ha10,678ha
昭和51年1月13日
青森県告示第25号
第1回見直し変更2,224ha10,432ha
昭和52年12月27日
青森県告示第909号
第2回見直し変更2,427ha10,229ha
昭和59年5月10日
青森県告示第361号
第3回見直し変更2,485ha10,171ha
平成3年4月30日
青森県告示第301号
第4回見直し変更2,633ha10,023ha
平成9年9月12日
青森県告示613号
前掲『弘前の都市計画