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目録ID mp210002-200010
文書名 八幡山下町中掟書
文書名(カナ) ハチマンサンゲチョウチュウオキテガキ
文書名(ローマ字)
別名
別名(カナ)
別名(ローマ字)
文書名(欧文)
文書名に関する注記
差出・作成者 羽柴秀次
差出・作成者(カナ)
差出・作成者(ローマ字)
宛所
宛所(カナ)
宛所(ローマ字)
書写者
書写者(カナ)
書写者(ローマ字)
作成年 天正14年(1586)
作成年終
数量 1巻
形状 巻子装
寸法
寸法(縦) 35.8cm
寸法(横) 209.3cm
材質
形態に関する注記
保存状況
縮尺
その他の注記
言語 日本語
ISBN
ISSN
主題
主題(カナ)
主題(ローマ字)
関連する地域・場所
関連する地域・場所(カナ)
関連する地域・場所(ローマ字)
関連する人物・団体
関連する人物・団体(カナ)
関連する人物・団体(ローマ字)
内容年
内容年終
内容
内容(カナ)
内容(ローマ字)
解題・説明 国指定文化財。天正14年(1586)、安土城下を引き継いだ八幡山城下へ豊臣秀吉の甥秀次が出した13ヵ条の掟書。第1条は安土の掟書と同様楽市について書かれている。第2条では、街道を通る商人だけでなく、「船の上下儀、近遍の商舟これをあい留め、当浦へ出入すべき」と琵琶湖を通行する船を、八幡堀に入港させることを義務付けている。この掟書により城下町に集まった商人たちが、江戸時代にはいり全国に名を轟かせた近江商人(地元では八幡商人)になる。
解題・説明(英語)
来歴
来歴(英語)
所蔵機関 近江八幡市
原資料の所在地 近江八幡市
資料番号
管理記号
カテゴリ区分 文書・記録
資料種別 古文書類
資料分類(大分類)
資料分類(中分類)
資料分類(小分類)
文化財情報
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自治体史掲載 『近江八幡の歴史』第7巻6p
出版物・関連資料
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権利関係・利用条件
原資料の利用条件
権利関係・利用条件に関する注記
緯度・経度・高度に関する注記
DOI
既刊目録名
デジタル化の経緯に関する注記
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