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開拓使官員の官等

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 二年七月八日の開拓使設置当初に定められた、開拓使官員の官位相当禄は、長官(正三位・三等・現米七〇〇石)、次官(従三位・四等・五〇〇石)、判官(従四位・六等・三四〇石)、権判官(正五位・七等・二七〇石)、大主典(正七位・十一等・八五石)、権大主典(従七位・十二等・六七石)、少主典(正八位・十三等・五〇石)、権少主典(従八位・十四等・三五石)、史生(正九位・十五等・二六石)、使掌(従九位・十六等・二〇石)、使部・使丁(無位・十六等・一五石)、附属(無位・十六等・一二石)等外(一等・一〇石)、等外(二等・七石)であった。三年四月五日に新たに監事(正六位・九等・二〇〇石)と権監事(従六位・十等・一三〇石)が置かれている。
 その後官等はしばしば改定をみるが、そのうちの四年八月、五年一月、五年八月、十年一月に改定された官等・月俸を比較してまとめたのが表3である。
表-3 開拓使官員 官等・月俸変遷表
4年8月5年1月5年8月10年1月
勅任1等長官500両長官500円長官500円長官500円
2等次官400次官400次官400次官400
3等大判官350
奏任4等判官250判官250中判官250大書記官200
5等権判官200権判官200少判官200権大書記官150
6等幹事150少書記官100
7等監事100監事100権幹事100権少書記官80
判任8等権監事70権監事70大主典70一等属60
9等大主典50大主典50権大主典50二等属50
10等権大主典40権大主典40中主典40三等属45
11等少主典30少主典30権中主典30四等属40
12等権少主典25権少主典25少主典25五等属35
13等史生20史生20権少主典20六等属30
14等使掌15使掌15史生15七等属25
15等使掌12八等属20
九等属15
十等属12
等外一等10一等10一等10一等10
二等8二等8二等8二等8
三等7三等7三等7三等7
四等6四等6四等6四等6
開拓使事業報告』第1編(沿革・職制)より作成。