ビューア該当ページ
目次
/
第六編 道都への出発
/
第五章 教育の充実
/
第二節 初等教育の諸問題
/
二 教育内容と教員等の問題
修業年限と補習科の設置
837 ~ 837 / 1047ページ
二十八年三月制定の「
小学校規則
」は、第一類の修業年限を三~四カ年、第二類を二~三カ年と定め、これによって三カ年に指定された学校も少なくなかったが、その後四年に変更されたものもかなりにあった。例示すれば月寒小(三十年)、信濃小・円山小(三十一年)などである。
また同規則は補習科の設置についても規定しているが、この時期新琴似小(二十九年)、下
手稲
小(三十年)、札幌女子高小・円山小・山鼻小(三十一年)などに補習科が設置された。