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修業年限と補習科の設置

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 二十八年三月制定の「小学校規則」は、第一類の修業年限を三~四カ年、第二類を二~三カ年と定め、これによって三カ年に指定された学校も少なくなかったが、その後四年に変更されたものもかなりにあった。例示すれば月寒小(三十年)、信濃小・円山小(三十一年)などである。
 また同規則は補習科の設置についても規定しているが、この時期新琴似小(二十九年)、下手稲小(三十年)、札幌女子高小・円山小・山鼻小(三十一年)などに補習科が設置された。