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鉄道管理体制の整備

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 明治二十九年(一八九六)五月八日勅令第一八六号により、臨時北海道鉄道施設部官制が公布され、北海道庁内に臨時北海道鉄道施設部が設置された。一方北海道庁拓殖務省設置(明29)とともに同省所管となっていたが、三十年九月二日同省廃止とともに内務省所管となった。それにともない、十一月一日勅令第三九二号で北海道庁官制が改正され、臨時北海道鉄道施設部は北海道庁鉄道部となった。さらに三十一年十月二十二日に逓信省官制と内務省官制が改正され、逓信省に鉄道局を設置して、鉄道の監督と私設鉄道の免許を所管するようになった(勅令第二九五号 郵政百年史年表)。この時北海道官設鉄道と私設鉄道の監督を内務大臣より逓信大臣に移管されることになった(新北海道史第九巻)。同日北海道庁官制改正にともない北海道鉄道部官制の公布もされ(勅令第三〇六号)、北海道鉄道部となった。
 さらに三十八年三月二十九日逓信省官制改正(勅令第一〇一号)および鉄道作業局官制改正(勅令第一〇五号)が公布されたのにともない、北海道官設鉄道を逓信省の管理とした(郵政百年史年表)。同時に道庁に設置されていた北海道鉄道部を廃止し、逓信省札幌鉄道作業局を設置して、北海道官制鉄道の運輸営業を引き継いだ(勅令第一〇六号、逓信省告示第一六七号)。札幌鉄道作業局には、庶務・運輸・汽車・保線・建設・計理の六掛が置かれ、旭川と釧路に運輸事務所や機関事務所などが置かれた(北海道鉄道百年史 上)。