GHQ・SCAPによる戦時中の軍国主義者や超国家主義者の追放の第一弾は、二十年十月四日の「人権指令」による特高警察官の罷免である。北海道全体では警察部長・特高課長以下、札幌警察署の特高・外事警察関係者も含め、二〇二人が該当者として罷免された。その後、二十一年一月のGHQ覚書「公職追放」で三人の特高関係者が追放された。
GHQ・SCAPでは八月になると、追放の範囲を地方に拡大し、地方議会議員・都道府県知事および市区町村長・助役・収入役などを公職の範囲に加えた。二十二年二月二十六日、委員長渡辺七郎ほか五人からなる「市公職適否審査委員会」が設置された(昭23・5廃止)。二十三年度中にはこの委員会は五回招集され、市の主要官吏や選挙関係事務者に関する受理・審査件数は一九七件で、すべて「非該当者」となった(昭22事務)。
正規将校・憲兵、大政翼賛会関係者、在郷軍人分会長ら、中央・道レベルで北海道全体の該当者は三三九七人(二十三年八月末)におよんだが、そのうち札幌関係者の数は不明である。