ビューア該当ページ

市議会の組織と運営

51 ~ 51 / 1021ページ
 戦後、地方制度改正により市会は市議会として新しく生まれ変わった。議会による定例会の開閉権、委員会制度、予算増額修正権、公聴会、議会事務局の法制化など、民主化の観点から議会権限の大幅な強化が図られた。新たな市議会の会議運営のため、この時期、その組織と運営方法が次第に整備・確立されていった。
 札幌市では、昭和二十二年五月の臨時会で常任委員会条例が可決され、九~十月の定例会で会議規則、特別委員会条例、傍聴人取締規則が可決された。翌年六月の定例会では二本の委員会条例を統合した「札幌市議会常任委員会及び特別委員会条例」が可決された。副委員長の設置、四分の一以上の委員による委員会招集、継続審査、公聴会などの規定が入れられた。二十四年十月の臨時会では、会議規則が全面改正され、「札幌市議会公聴会条例」も制定された。二十三年五月には、市長部局の庶務課議事係が担当していた議会事務を新たに議会事務局を設置してこれに移管した。議会事務局は二十五年の地方自治法改正により設置義務が課されたので、市議会は八月に札幌市議会事務局設置条例を可決した(七期小史)。