このようなことから第一次農地改革に対する内外の批判が強まり、二十一年六月、対日理事会におけるイギリス案を参考にした上で、GHQは日本政府に対し農地改革の徹底的断行を求める次のような「勧告」を指示した(北海道編 北海道農地改革史・下巻 昭32)。
①小作地の保有限度は内地平均一町歩・北海道四町歩である。保有面積は世帯単位で計算し、隣接の市町村に居住する場合は不在地主として扱う。
②自作農の所有する農地は、内地平均三町歩・北海道一二町歩とする。
③農地改革は昭和二十年十一月二十三日現在(第一次農地改革要綱の公表時)で実施する。
④保有限度以上の農地は強制買収される。
⑤買収された小作地は、昭和二十年十一月二十三日現在の小作者が優先的に買取ることができる。
⑥農地改革事業は、法案がGHQに承認されてから二年以内に完了する。
②自作農の所有する農地は、内地平均三町歩・北海道一二町歩とする。
③農地改革は昭和二十年十一月二十三日現在(第一次農地改革要綱の公表時)で実施する。
④保有限度以上の農地は強制買収される。
⑤買収された小作地は、昭和二十年十一月二十三日現在の小作者が優先的に買取ることができる。
⑥農地改革事業は、法案がGHQに承認されてから二年以内に完了する。