昭和二十八年十一月に次官会議で「精神薄弱児対策基本要綱」が決定され、文部省は「特殊学級の増設について」の通達を発した。翌年には盲学校・聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律、三十一年には公立養護学校整備特別措置法が公布された。さらに三十二年に学校教育法が改正されるなど、法整備が進んだ。
市内では、三十三年に知的障がいのための養護学校として道立の北海道札幌養護学校が、三十六年には肢体不自由のための養護学校として道立の北海道真駒内養護学校が設立された。上述した琴似小・中学校分教室は、三十九年に肢体不自由の養護学校である道立の北海道琴似養護学校に昇格した。琴似養護学校は、のちの四十七年に北海道手稲養護学校となる。また三十一年に琴似小・中学校分教室として設置された、国立療養所西札幌病院に入院および通院している児童・生徒対象の教室は、三十八年に病弱・虚弱児のための市立山の手養護学校に昇格した。