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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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龍駕の跡
(2地方官心得書-形容虚飾の禁止)
また、明治9年に追加された条文は、管内巡査による行列警護、休泊所への官員派遣、
行在所
(
あんざいしょ
)に,第3条は、
行在所
は土地の事情に従い、天皇はどのような不便をも忍ぶと述べている。
龍駕の跡
(龍駕(りょうが 天子の車)の跡(注一))
此処より御昼
行在所
(
あんざいしょ
行幸の際の仮のすまい)たる軽井沢迄はまだ余程遠ければとて、此処の茶屋,
行在所
(
あんざいしょ
)は旧本陣たる佐藤織衛の邸内にして「
行在所
」と厳(いかめし)く記したる表門より遥入,今日初めての御小休(こやすみ)所は、馬瀬口村と称する一農村にして、
行在所
(
あんざいしょ
)は高山重三郎の,午後四時頃
行在所
(
あんざいしょ
)に著かせ給ふ。,午前八時
行在所
(
あんざいしょ
)御発輦、楢崎県令(今の県知事)御先導仕る、松野少書記官は先登に立ち、属僚
「上田郷友会月報」記念号中「既往八十年」
([ルビ・注記])
明治十一年、明治天皇北陸御巡幸の際、
行在所
となったが、 明治三十一年火災で焼失した。,明治十一年に明治天皇巡行のため
行在所
(
あんざいしょ
)としてつくられたが、 後町民,九月七日は、御巡幸(ごじゅんこう)の砌(みぎり)、本校が
行在所
(
あんざいしょ
)に当てられた、 記念日,天皇陛下には、四月二十七日広島
行在所
御発輦(ごはつれん)、夕刻京 都御所に御安着、三十日東京に還幸(
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