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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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宿継要書留 ([解説])

文書のほとんどが争論の記録で、寛文期(1661~1673)・元禄期(1688~1704)・宝永期(1704,宝暦期(1750~1764)から明和期(1764~1772)の二つの争論についてが、帳面の9割を占めています,飯田藩脇坂氏より市田問屋に渡された7品の定書  ②元禄7(1694)年  中馬追いと伊那街道16宿との争論,の裁許書  ③宝永3(1706)年  伊那郡中馬と筑摩郡中馬との争論の裁許書  ④慶安3(1660
安曇・筑摩両郡旧俗伝 (3、「信府統記」の構成)

第24巻「評論御裁許記」は領堺等における争論の裁許記録編です。
宿継要書留 ([現代訳])

一元禄7(1694)甲戌年8月中馬追いたちと、伊奈街道の16宿と争論となった。,通 信州伊奈郡73か村中馬ならびに同国筑摩郡松本町商人と、同国伊那街道16か宿問屋と継馬についての争論,この争論はわからないところがあるので、調べるために、覚書を藤右衛門手代松山儀兵衛・都筑長左衛門手代関太郎兵衛,伊奈街道の村井より根羽迄16宿と中馬の争論の覚 一寛文13(1673)丑年5月、伊那郡中馬方惣代の宮木村,そのようにして下さらなくては、荷物が混乱して争論になり、迷惑です。
宿継要書留 ([翻刻])

被 仰付 写斗所持仕候               伊奈海道村井より根羽迄    十六宿中馬争論之覚, 六ケ村中馬荷物付替ニ相障候旨、  伊奈道馬継之内松嶋・宮木・  北殿村問屋役人を相手取  及争論候,     高橋八十八様      差上申一札之事 一信州中馬通行之儀往来筋宿々  と度々及争論候,も有之、又ハ出之候場所茂員数不同 有之、都而仕来区々ニ而、尤其所より差別 可有御座候処、全前々及争論候場所之,同町問屋中  奥印を以送り状被相出候様被仰付  可被下候、旁左様ニ無御座候而ハ荷物混  乱仕候て、争論有之迷惑仕御事
旧上田藩学制沿革取調書 全 ([翻刻])

幼者ハ長者を敬ひ、長者 ハ幼者をたすけ、互ニ礼譲を重んし、聊も傲慢之風ある へからさる事 一、争論堅無用之事
信州飯田町家控 ([翻刻])

本町通・知久町通・番匠町通・大横町通り     松尾町通右拾三町与伝馬町与塩并肴     売買之儀及争論
上田の早苗 ([翻刻])

慮リ、十五間北へ退キ築ヘシト云フ、諸臣是ヲ難シテ此川   岸岩石ノ如シ、何ソソノ憂アラントテ、已ニ争論
信州飯田町家控 ([現代訳])

黒須卯太右衛門 本町通・知久町通・番匠町通・大横町通り・松尾町通り13町と伝馬町と塩および并肴売買について争論
御城下古法并市場古法書抜書集 ([現代訳])

                           黒須卯太右衛門   【(朱書)十 ○】享保5(1720)子年6月塩・魚について、大争論
地震後世俗語之種 ([翻刻])

其頃大勧進御方・本願上人御方争論の 事ありて仮御堂を御両寺の間に建といへとも、 入仏再建の企も延引
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