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拾八町家並帳
([解説])
一軒一軒の区画の中に書かれているのは、(1)屋号や町役人の格(2)名前(3)間口の長さ(4)
五人組
などです,カタカナで記入されているのは
五人組
で、
五人組
の仲間がわかるように同じカタカナになっています。,
五人組
はだいたい五軒で一組になっていますが、必ずしも五軒になっていないところもあります。,町役人は
五人組
には入っていません。また家並帳では家の持主だけが書かれています。,また借家をしている人は
五人組
にも入りません。
伊那県布令書
([翻刻])
凶年飢歳之備常々厚心掛、厳敷倹約を守り、 穀類ハ申ニ及ばす食料ニなるべき野菜等 貯おくべき事 一
五人組
之儀,三軒割を以て組合を一 (改頁) 6 組内一人宛頭を立べき事 一
五人組
者親類同様,もの、又 者行状あしく村内之害ニなる者あら (改頁) 者、早速
五人組
頭,へ申出、
五人組
頭より名主へ 申出、名主より当役所へ訴出べし、万 一名主共私意など構,へ、如何之取計ひ 有之趣追而顕るゝにおいて者、其者ハ 申ニ及バす、事ニより
五人組
并役前之
『長野史料』索引
([翻刻])
法規命令 上杉森松平三家ヨリ指令国道 慶長十六年越後家ヨリノ宿証文 寛延四年
五人組
条目
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
翌七月朔日ニ終日対決被 仰付被遊 御吟味候上、知久町壱丁目清次郎御不礼成義仕縄を掛 追付手錠被仰付
五人組
御預,、此義顕れ当日市 場松尾町弐丁目組頭勘左衛門毛賀村へ罷越右之段申候所、 仲五郎不承知ニ付、右
五人組
,一札十三町 役人江差出し、過料銭壱〆文六右衛門より差出し候也 右ニ付本町壱丁目万屋孫三郎も不調法之段
五人組
連印,売付候分ハ先方ニて 遣ひも有之、塩出しに致候も有之候ニ付、右之分ハ御差毀被 下候様ニと大屋作兵衛
五人組
罷出,より取上候肴同壱丁目之 (改頁) 51 肴屋へ出し売払候様組頭・大屋・
五人組
当人江申付候
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
五人組
お預かりとなった。,13町役人が集まり相談の上、5町問屋松澤安左衛門・庄屋山村屋五右衛門へ通知し、六右衛門ならびに
五人組
へ,これについて本町1丁目万屋孫三郎も不調法について、
五人組
が連印をして、一札ならびに過料銭1貫文差し出した,は先方で遣ったものもあるし、塩出しにしたものもあるので、右の分については配慮してくれと、大屋作兵衛と
五人組
,一11月5日本町2丁目万蔵より取り上げた魚を、1丁目の魚屋へ出し売り払うよう、組頭・大屋・
五人組
・当人
寺子屋師匠の日記
(寺子屋師匠の日記「年内諸事控日記 小沢和徳(注1) 慶応四戊辰年正月吉日」)
(○中略) 一子供も昨日よりハ余分ニ参り素読 不残教申候 藤左衛門殿ニ被頼候
五人組
帳写物出来今日政太郎
松本藩庄内組大庄屋御用留
([翻刻])
様被仰出候 一俗并寺社御請書印形調可有御持参候 一御改当日無役帯刀もの并御殿守・神主・社人 ・
五人組
頭,召連可被罷出候、其節左之帳面取揃 可有御差出候 一浪人証文并山伏別証文 一俗并寺社御請書 一
五人組
帳
松本藩庄内組大庄屋御用留
([現代訳])
御請書印形を調べて持参すること、 一、宗門御改の当日は、無役帯刀の者たち、ならびに御殿守・神主・社人・
五人組
頭,ること、そのときに、左の帳面を取り揃えて差し出すこと、 浪人証文と山伏別証文、一般の者と寺社御請書、
五人組
帳
寺子屋師匠の日記
(寺子屋師匠の日記「当家初代好古堂芝産(注1)一代記 全 小沢和徳誌焉」)
助郷夫銭出入ノ記事アリ) 一文化十二年二月八日ニ者役交代ニ而後役江引譲り可致筈之所出入 跡故種々入組多く
五人組
組合之一条或
宿継要書留
([翻刻])
持参仕候様被仰候ニ付、下井氏へ差上ル、 一三月十四日夕方御廻文参申候所、 五丁中組頭不残、町人
五人組
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