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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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宿継要書留 ([解説])

裁許では付け通しの荷物は自由にしてよいということになりました。
宿継要書留 ([現代訳])

16か宿問屋が答えたころは、中馬の者の言うように、先年証文を出した時は、出所よりの作物ばかりを中馬は付け,通していた。,松本売買の荷物の付け通しも、9駄差し押さえたと言った。,通している。,もちろん右の内自分の所でできた荷の分は、手馬で付け通しているが、中馬と同じように思えます。
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