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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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明治5年 議定書 ([解説])

総検地が待っているのではないか(秋田県・新潟・茨城県・栃木県・埼玉県・大分県など)、地券に記載された地価額,さらに、秋田県などでは記載地価額で国に土地を買い上げられるのではないか、新潟県ではこれまでの年貢の上に,地価に応じた地租が徴収されるのではないか、という憶測まで生まれています。  ,いわゆる「地租改正」は、土地所有者を確定してその所有者に地券を交付し、全国統一的に決定された地価に応じた
分県之建白 (分県之建白[全文])

、是レ有形ノ事業ニ於テ見ル 所ニシテ真ニ慨嘆ニ堪ヘサル者アリ、是レ分 県ヲ請フノ理由第四也、 地価一定,セサレハ税額ノ不平均ヲ生スルハ固ヨ     (改頁)   リ見易キノ道理ニシテ、今其南北両部ノ地価,ヲ対照スルニ、北部ハ収獲ノ高ニ比シテ地価廉 ニ、南部ハ概シテ之ニ反対セル者ノ如シ、故ニ単ニ 地価,平均ヲ為セハ南北隔絶 ノ差少シト雖モ、其収獲ニ憑テ之ヲ推セハ甚タ 平均ヲ得サル者アリ、故ニ課税ノ際地価
分県之建白 (分県の建白)

地価が一定しなければ、税額の不均衡を生ずることはあたりまえのことですが、今その南部と北部の両方の地価を,対照してみれば、北部は収獲高に対して地価は安く、南部はおおむねこれと反対になっています。,ただ地価だけに基いて、これを平均すれば南北の差が少しになりますが、収獲についてみれば平均が得られません,それゆえに課税のときには地価は南北のつりあいを失い、つまるところ北部に利益があって、わが南部は損をすることになります
分県之建白 (分県建白書の提出)

りすぎているということをあげ、第4に、県庁に近い者は利益をうけ、遠い者は利益が少ないということをあげ、南北の地価
上田の早苗 ([翻刻])

一今本地ノ土味ヲ〓スルニ、究メテ薄地多カルニ、田ノ位ノ高貴ナル、郡中最一  タリ、凡城市繁栄ノ地ハ其地価多
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