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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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明治5年 議定書
([解説])
総検地が待っているのではないか(秋田県・新潟・茨城県・栃木県・埼玉県・大分県など)、地券に記載された
地価
額,さらに、秋田県などでは記載
地価
額で国に土地を買い上げられるのではないか、新潟県ではこれまでの年貢の上に,
地価
に応じた地租が徴収されるのではないか、という憶測まで生まれています。 ,いわゆる「地租改正」は、土地所有者を確定してその所有者に地券を交付し、全国統一的に決定された
地価
に応じた
分県之建白
(分県之建白[全文])
、是レ有形ノ事業ニ於テ見ル 所ニシテ真ニ慨嘆ニ堪ヘサル者アリ、是レ分 県ヲ請フノ理由第四也、
地価
一定,セサレハ税額ノ不平均ヲ生スルハ固ヨ (改頁) リ見易キノ道理ニシテ、今其南北両部ノ
地価
,ヲ対照スルニ、北部ハ収獲ノ高ニ比シテ
地価
廉 ニ、南部ハ概シテ之ニ反対セル者ノ如シ、故ニ単ニ
地価
,平均ヲ為セハ南北隔絶 ノ差少シト雖モ、其収獲ニ憑テ之ヲ推セハ甚タ 平均ヲ得サル者アリ、故ニ課税ノ際
地価
分県之建白
(分県の建白)
地価
が一定しなければ、税額の不均衡を生ずることはあたりまえのことですが、今その南部と北部の両方の
地価
を,対照してみれば、北部は収獲高に対して
地価
は安く、南部はおおむねこれと反対になっています。,ただ
地価
だけに基いて、これを平均すれば南北の差が少しになりますが、収獲についてみれば平均が得られません,それゆえに課税のときには
地価
は南北のつりあいを失い、つまるところ北部に利益があって、わが南部は損をすることになります
分県之建白
(分県建白書の提出)
りすぎているということをあげ、第4に、県庁に近い者は利益をうけ、遠い者は利益が少ないということをあげ、南北の
地価
上田の早苗
([翻刻])
一今本地ノ土味ヲ〓スルニ、究メテ薄地多カルニ、田ノ位ノ高貴ナル、郡中最一 タリ、凡城市繁栄ノ地ハ其
地価
多
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