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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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信州飯田町家控 ([解説])

としては、(1)鎌倉時代から江戸時代までの主な領主の変遷(2)飯田町の出来ていく過程(3)飯田町町人の地子米上納,間口に応じて上納する「地子米」についてはよく知られていますが、辻番・井普請人足・松川や野底川の橋掛け人足
パスファインダー (江戸時代の飯田藩と飯田町)

飯田藩  脇坂氏  堀氏  飯田町  13町  5町  地子米  年寄 問屋  庄屋  組頭  商品流通,さらに江戸時代の飯田町の町役人や地子米(年貢)など基本的なこ とがまとめられている。
信州飯田町家控 ([現代訳])

この代米の後に地子米と言われるようになりました。,伝馬を勤める町なので、町役の地子米は免除されました。,且又町方は地子米を毎年600俵余ずつ上納してきました。,地子米が増えました。   一町年寄は諸役を免除され、地子米は間口13間分免許されます。  ,一庄屋6人は地子米間口5間分免除されます。
信州飯田町家控 ([翻刻])

、半役五間口一軒よ里人足拾弐人分賃米〆  四斗八升宛、極月ニ入毎年上納仕候様被仰付  此代米後ニ地子米,と申慣し候事、当御代右桧(榑)狩  人足代米拾三町地子米と直り、現米弐百六拾石此俵  数六百五十俵宛差上申候事, 所へ出候ハヽ、末々一丁目繁昌ニ可成と御届申上、彼家  之内を二間くづし明候而、往還江一人二間分之地子米御免,一町年寄諸役御免并ニ居宅地子米小間拾三間口迄  ハ御免許事 一三問屋諸役御免并居宅間口拾間分ハ,地子米御免  毎年米八俵宛壱人ニ被下置候事 一町方庄屋六人ニ米弐俵宛被下、尤壱人ニ御俵ニ候并地子
拾八町家並帳 ([解説])

間口の長さが記されていますが、飯田町の家持たちの納税(地子米という)は、間口の長さに応じて納められていました
宿継要書留 ([解説])

飯田町18町のうち5町は、13町のように地子米という税は収めておらず、伝馬役を勤めていていました。
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