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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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信州飯田町家控
([解説])
としては、(1)鎌倉時代から江戸時代までの主な領主の変遷(2)飯田町の出来ていく過程(3)飯田町町人の
地子米
上納,間口に応じて上納する「
地子米
」についてはよく知られていますが、辻番・井普請人足・松川や野底川の橋掛け人足
パスファインダー
(江戸時代の飯田藩と飯田町)
飯田藩 脇坂氏 堀氏 飯田町 13町 5町
地子米
年寄 問屋 庄屋 組頭 商品流通,さらに江戸時代の飯田町の町役人や
地子米
(年貢)など基本的なこ とがまとめられている。
信州飯田町家控
([現代訳])
この代米の後に
地子米
と言われるようになりました。,伝馬を勤める町なので、町役の
地子米
は免除されました。,且又町方は
地子米
を毎年600俵余ずつ上納してきました。,
地子米
が増えました。 一町年寄は諸役を免除され、
地子米
は間口13間分免許されます。 ,一庄屋6人は
地子米
間口5間分免除されます。
信州飯田町家控
([翻刻])
、半役五間口一軒よ里人足拾弐人分賃米〆 四斗八升宛、極月ニ入毎年上納仕候様被仰付 此代米後ニ
地子米
,と申慣し候事、当御代右桧(榑)狩 人足代米拾三町
地子米
と直り、現米弐百六拾石此俵 数六百五十俵宛差上申候事, 所へ出候ハヽ、末々一丁目繁昌ニ可成と御届申上、彼家 之内を二間くづし明候而、往還江一人二間分之
地子米
御免,一町年寄諸役御免并ニ居宅
地子米
小間拾三間口迄 ハ御免許事 一三問屋諸役御免并居宅間口拾間分ハ,
地子米
御免 毎年米八俵宛壱人ニ被下置候事 一町方庄屋六人ニ米弐俵宛被下、尤壱人ニ御俵ニ候并地子
拾八町家並帳
([解説])
間口の長さが記されていますが、飯田町の家持たちの納税(
地子米
という)は、間口の長さに応じて納められていました
宿継要書留
([解説])
飯田町18町のうち5町は、13町のように
地子米
という税は収めておらず、伝馬役を勤めていていました。
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