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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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木曾山林学校 (19.在学中学資金予定)

19.在学中学資金予定 47 所要の学資は物価の高低により一定し難しと雖も、1ヶ月の予算左の如し / 19.在学中学資金予定
木曾山林学校 (25.在学生父兄に望む)

各担任教師は生徒十数名宛を分担し、主として学資の保管取締及操行取調、其他一般訓練上に注意し、父兄に代りて,5、学資金は総て委托(いたく:あずける、委託)すべきものにして、各担任教師分担して之を保管し、生徒の請求,学資は凡て振替口座7600番木曾山林学校長江畑猷之允宛送金せらるべし。,直接生徒宛送金するも生徒各自が郵便局其他に就き支払を請求するには、一々学校の承認を経ざれば払渡さゞる規定なれば、学資,又毎月の学資金は勿論、修学旅行費等も学校指定の金高を準拠とし過当の送金をなさざることを切望す。
木曾山林学校 (16.舎生心得)

  (改頁)   一、非常準備練習の為め不時召集を為す事あるべし        第八 学資金,の保管出納 一、寄宿生徒の学資金は左の方法により之れを保管す 一、学資金の保管及出納は校長之れを監督
『説諭要略』巻一 ([解説])

することであるとし、「学校ハ天下富強ノ基」で「西洋各国ノ富」は学校が盛んであるからである、②費用の無駄を省き学資,(2)では、①村々の戸長・指導的人物の学資金拠出の尽力、②頑迷・固陋の者が権令の説諭や生徒教育の成果に
木曾山林学校 (◎長野県西筑摩郡立甲種木曾山林学校学則)

課程を修むるに耐ゆるもの        一、資性品行善良なるもの        一、在学中所要の学資,あるべし 第 35 条  本郡各町村より入学する本科生にして通学し能はず、本校寄宿に入舎するものには学資,の幾分を補給する事あるべし        学資補給に関する規程は郡長之を定む 第 36 条  寄宿舎
木曾山林学校 (17.入学者資格及試験)

にして規定の学科を修むるに耐ふる者 3.品行方正にして林業に従事せんとする志望確実なる者 4.在学中学資
パスファインダー (信濃の絵解き)

2 書名 著者名 出版社 出版年 絵解き台本集(伝承文学資料集第十一輯) 林雅彦 徳田和夫/編
木曾山林学校 ([本文])

……87 18.遊学者ノ便益………………………………………………………………89 19.在学中ノ学資
木曾山林学校 (5.中等程度森林教育の方針)

第六説  元来諸外邦に於ける中等程度の森林教育なる者は、学資の少なき者又特種の事情ある者が速成を期し、,入学者を求むる能はざるは当然の事なり、且数100町の森林所有者は其地方に有数の資産家なれば、此等の子弟は学資豊富
木曾山林学校 (学校要覧)

スルモノニ須要ナル教育ヲ施スヲ以テ目的トス 修業年限  3 ヶ 年 生徒定員  凡 300 名 入学資格
木曾山林学校 (8.長野県立甲種木曾山林学校学則)

      3、品行方正ニシテ林業ニ従事セントスルノ志望確実ナルモノ       4、在学中所要ノ学資
木曾山林学校 ([注記])

(注48)甲種:明治32年の「農業学校規程」では、学校の種類を甲種と乙種に分け、甲種は入学資格を「14
旧上田藩学制沿革取調書 全 ([翻刻])

ニ落成せり、是ニ於而闔藩之 子弟年十歳ニ至れは必ず入学せしめ、其進業之差 等ニ随て賞賜あり、或ハ学資,捕手棍棒剣術弓銃を講習せり、 且又文武共ニ生徒之他国ニ行て脩業するを願ふ者ハ、 其学業行状を詳考して之を許し、学資
『説諭要略』巻一 ([ルビ・注記])

其父兄ナル  モノ学資ヲ募リ。成器ノ財本ヲ起スヘシ。,其学資ノ足サルトコロ。  村落窮乏ニシテ。勧奨ニ道ナキトキハ。,是臨機(注4)ニ学資ヲ得ルトコロナリ。,然レハ  学資ヲ課出スト雖。何ノ難(かた)キコトアランヤ。,学資ヲ出サ  ス。教場ニ尽力セス。生ルヨリ死スル方楽(たやす)キナルヘシ。  
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