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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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宿継要書留 ([翻刻])

物為宿次由宿問屋是又随申 之、右荷物拾六宿之者買出尾州・ 三州江付通候、弐拾四年以前より之 庭帳并七色之荷物所々,宝暦九卯年御裁許  を相守取斗候段申上候得共、右御  裁許之内心得違之儀有之候ニ付、  私共村々庭帳共御糺被成候処,)      44   右者信州伊奈郡飯田町問屋并商 人共中馬之者江相渡、所々江懸合候 荷物庭帳書抜書面之通,      45           宝暦十三年未十月 御用通    御往来商人荷物継送り問屋庭帳,勿論御武家 様方御通行と申所と之義ハ無御座候、 此義ハ七年以前御見分御役人様御出被遊 候節、問屋共庭帳御乱被遊候
宿継要書留 ([現代訳])

24年以前よりの庭帳や七品の荷物を所々より松本へ付けてきた送り状を、数通松本町の者が所持しているので、,右の御裁許の内に心得違のことがありますので、私たち村々は庭帳もお調べなられました。,21453駄 右は信州伊奈郡飯田町問屋と商人たちが、中馬の者へ渡した荷物の量であり、所々へ懸合った荷物の庭帳,勿論荷物の口銭ることや、庭帳面はありません。  ,このことは7年以前御見分に御役人様がおいでの時、問屋たちの庭帳をご覧になられましたので、詳しくわかっていることです
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