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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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宿継要書留
([翻刻])
物為宿次由宿問屋是又随申 之、右荷物拾六宿之者買出尾州・ 三州江付通候、弐拾四年以前より之
庭帳
并七色之荷物所々,宝暦九卯年御裁許 を相守取斗候段申上候得共、右御 裁許之内心得違之儀有之候ニ付、 私共村々
庭帳
共御糺被成候処,) 44 右者信州伊奈郡飯田町問屋并商 人共中馬之者江相渡、所々江懸合候 荷物
庭帳
書抜書面之通, 45 宝暦十三年未十月 御用通 御往来商人荷物継送り問屋
庭帳
,勿論御武家 様方御通行と申所と之義ハ無御座候、 此義ハ七年以前御見分御役人様御出被遊 候節、問屋共
庭帳
御乱被遊候
宿継要書留
([現代訳])
24年以前よりの
庭帳
や七品の荷物を所々より松本へ付けてきた送り状を、数通松本町の者が所持しているので、,右の御裁許の内に心得違のことがありますので、私たち村々は
庭帳
もお調べなられました。,21453駄 右は信州伊奈郡飯田町問屋と商人たちが、中馬の者へ渡した荷物の量であり、所々へ懸合った荷物の
庭帳
,勿論荷物の口銭ることや、
庭帳
面はありません。 ,このことは7年以前御見分に御役人様がおいでの時、問屋たちの
庭帳
をご覧になられましたので、詳しくわかっていることです
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