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原町問屋日記(嘉永6年)
([翻刻])
[翻刻] (1)嘉永六年六月十二日 一 御会所より使ニ付参候処、
御奉行
様御達有之、唐船浦賀江来ル風説有之候御尋,(3)嘉永六年九月十七日 一 夕方
御奉行
様より御使ニ付太郎兵衛両人参上候処、御家中面々異国船一件ニ付御用意向差支
検地仕法
([翻刻])
検地役人 ボンデン四人 沓かご シヤウギモチ ヤリカツギ 茶釜 刀カツギ
御奉行
,サイミ 竿モチ ボンデン 書留 サイミ
御奉行
,何十何間何尺何寸と読、三方之御役人 御書留読合スと答、其事く又ハうけたり 杯と云、尤村役人も其通り記し置、
御奉行
,豊田藤之進・永井杢太夫・野村茂市郎・門田田門 (改頁) 9 今井村御宿 御
御奉行
,河合和三郎 片石金左衛門 (改頁) 松本御出役
御奉行
原町問屋日記(安政6年 6・7月)
([翻刻])
翻刻] (1)安政六年五月七日 一 夕方産物産物会所より町奉行御出ニ付参候様申参り罷越候處御勘定
御奉行
様松本左右衛門様小川忠左衛門様御一統御出,付取急候様被仰聞候 右種々申談候得共手始之義ニ有様子も不相訳義ニ付買揚之趣意ニ取計候様申談引取申候 外国
御奉行
様江願出御聞済
検地仕法
([現代訳])
、刀担ぎ、検地役人、梵天(ボンデン)四人、沓かご、床几(しょうぎ、腰掛)持ち、槍担ぎ、茶釜、刀担ぎ、
御奉行
,竿竹の頭に藁束を付け、一筆の耕地の四隅に建てて目標とする)、梵天、書留、細見、
御奉行
、見均、梵天、芝地,の御役人が御書留、読合わすと答える、このことを「うけたり」などという、村役人もそのとおりに記し置く、
御奉行
,、 内豊田藤之進・永井杢太夫・野村茂市郎・門田田門、 (改頁) 今井村御宿、御
御奉行
御三方,上下六人は名主の伝左衛門方、金井勝蔵・河合和三郎・片石金左衛門の上下六人は百姓代の半左衛門方、松本御出役・
御奉行
割田家文書
(史料2 寛保二年八月 乍恐以書付奉願候事)
乍恐御勘弁被為遊御救候、 拙者共村方之義ハ、外村方より人足之御高減 被仰付被下置候様ニ奉願候、此段山方
御奉行
寛保二年十一月堤防工事嘆願口上書
([翻刻])
同 茂右衛門 (印) 惣百姓代 惣左衛門 (印) 道中
御奉行
寛保三年三月復旧方懇願書
([翻刻])
同 作右衛門 (印) 百姓代 仲右衛門 (印) 道中
御奉行
寛保二壬戌年金井村戌出水万覚留帳
([現代訳])
百姓代惣助 一 八月廿五日ニ江戸御家老 佐藤利左衛門様 御目付 鈴木源太左衛門様 国
御奉行
,印 寛保2年11月5日 組頭印 百姓代印
御奉行
所
寛保二壬戌年金井村戌出水万覚留帳
([翻刻])
百姓代惣助 一 八月廿五日ニ江戸御家老 佐藤利左衛門様 御目付 鈴木源太左衛門様 国
御奉行
, (改頁) 組頭印 百姓代印
御奉行
所
宿継要書留
([翻刻])
川口摂津守 川 摂津 (改頁) 能勢出雲守頼相 能 出雲 寺社
御奉行
, 御町奉行 松野壱岐守 松 壱岐 同 丹羽遠江守 丹 遠江 寺社
御奉行
,以上 (改頁) 明和七寅年十一月十六日 宿々申定之事 一去丑年
御奉行
所, 123 自飯田松本迄之間宿々ヲ離候間之村々より出候 商人買請之諸荷物、今度
御奉行
所,一三郎右衛門致持参候所、直ニ願書差出候様ニ 被仰付差出申候 一廿八日朝御召出荒町御評定所ニ而
御奉行
浅間焼覚帳
([翻刻])
小原助四郎、柏木村 喜太夫・新五郎、此三人ハちう馬おい也、是ニ付 小諸牧野遠近(江)守様番頭・
御奉行
, 牧野庄兵衛様、御用人本間彦作様、 佐々木重左衛門様、木役(俣)重郎右衛門様、右御三人、
御奉行
山本馬次右衛門
信州飯田町家控
([翻刻])
所々ニ木戸塀之番屋を建ら連、町家 段々出来伝馬町も此時建、其時名残町と号し惣堀ヲ 御構之時の
御奉行
奥,被成候ハ御伝馬相勤候故也 一正保五子年三月御城下惣曲輪之外ニ町屋を被 仰付、則三町割付御書付町
御奉行
渡邊九兵衛様,竪町 (改頁) 衰微ニおよび、先年御願申上候得者御取上ケ無之打 過候処ニ町
御奉行
代,晦日迄桜町ニ而御伝馬役相勤申候、御奉 行御代官御役人中の村方御用御差紙御触書等相送 脇坂様御代ハ町
御奉行
,元禄十六未年初而被仰 付、毎年暮ニ金弐両宛壱人ニ被下置、其外町中よりも可取 合金取集 一町方出火之砌
御奉行
書留帳(延徳田んぼを漂流した話)
([翻刻])
右村々当亥正月中より御当地迄罷出御支配 御代官様へ飢人夫食御物借奉願上候所ニ被仰付 無御座ニ付、
御奉行
所萩原伯耆守様,御直訴仕候処ニ 御取上ヶ被成下、廿一日ニ御代官様へ被召出被 仰渡候ハ、右御直訴申上候願書、昨廿日
御奉行
所
寺子屋師匠の日記
(寺子屋師匠の日記「当家初代好古堂芝産(注1)一代記 全 小沢和徳誌焉」)
を鎮 め榊原様へ御奉公可仕と精々異見致せ共更ニ不聞入榊原様ヲば御 暇を取親人帰国之跡直ニ江戸
御奉行
所,帰国之上精々異見致候へ共一心ニ凝かたまり更ニ 不聞入一間ニ閉籠り長々敷ニ尋も有之候長願書ニ而又々
御奉行
所,跡手習子供加茂川先ノ次郎左衛門[英慶トテ歌人能書也]ニ預ケ頼み置駒沢喜 清次殿差添ニ相頼江戸表へ出府仕
御奉行
所,ニ而引取被仰付候所祖 母之遣言卜云且度々之事故勘当願仕候処
御奉行
根岸肥前守様被仰 聞候ハ其方多, 性直八殿江貸為造申候所松島此度始メ候人無株之義ニ付直治殿江 戸表江訴へ出依之松島酒造仁江江戸
御奉行
所
宿継要書留
([現代訳])
一7か年以前明和1(1764)申年、当
御奉行
所様が拘られて、信州馬継場村々と中馬渡世をしている村々と出入,去年中伊那郡大島・片桐・飯島・赤須4か町よりお伺書出をだしたことについて、道中
御奉行
安藤弾正少弼様より,
御奉行
所において仰せ付けられました。,一28日朝御召出され荒町御評定所で、
御奉行
阿久沢善内殿・中山藤左衛門殿御吟味につき、6年以前酉年松本より,両
御奉行
が仰せ渡されたのは、13町の者たちはこの節江戸表へ願に出ていっていること、右駄分荷物のことは、
松本藩庄内組大庄屋御用留
([翻刻])
宮本神明・筑摩八幡宮、 同七日保高明神、右於神 前五穀就并火難災難除 御祈祷被 仰付、郡
御奉行
, 朔日 金井佐源太 東へ申遣ス 二日 天気寒風 三日 快晴 明四日朝六ツ時、
御奉行
御徒, 五日 天気 (改頁) 13 筑摩御祈祷ニ付御出役
御奉行
,申遣ス 八日 夜雨并夜者風至而 強し 一明九日明ケ六ツ時、御出宅ニ而、
御奉行
方中,ル (改頁) 103 九月廿六日 朝曇ル 一
御奉行
方今晩九ツ時御出立
違作書留帳
([翻刻])
御検見入九月廿七日 藤三郎宿 壱合毛ニ而壱升壱合 弐合毛ニ而八合壱勺
御奉行
,にて差留候よし (改頁) 15 塩尻へ御出役 〇九月廿七日 御検見、
御奉行
,を用ゆへし 〇松本より大麦買来ル 金壱両ニ付六斗八升かへ 〇九月廿九日 当村御検見入
御奉行
,21 〇十二月十三日御預所村々 御白洲ニ被召出、小前惣代共 当村藤二郎・彦右衛門出ル
御奉行
,弐百四十六文 (改頁) 45 天保八丁酉改 松本御預役所御役人
御奉行
寛保二年小諸大洪水変地絵図(2)
([翻刻])
御小人御目付之御宿新町与一右衛門仕候、廿一日ニ小枡堰御見分ニ御出被成候、当町庄屋・年寄、新町庄屋・年寄罷出ル、御地頭様より
御奉行
成瀬,臼田江御使者本間善太夫様御見舞、諸事御伺ニ者御代官宮原新五右衛門様・ 下御目付黒沢権右衛門殿御出ニ御座候、海野宿江
御奉行
成瀬番左衛門様御出被遊候
松本藩庄内組大庄屋御用留
([現代訳])
それから、御年寄方・
御奉行
・御代官・御勘定所、そのほか年始の御礼に廻っり、その日のうちに済ませた。,来月五日に宮本神明宮・筑摩八幡宮、同七日に保高明神、五穀就ならびに火難災難除の御祈を仰せ付けられたので、郡
御奉行
,明日4日朝六時頃、
御奉行
が松本城下の御徒士町(おかちまち)通り宮本へお出でなさるので、お通りの筋ではいつものように,(改頁) 筑摩神社へ御祈祷について御出役、
御奉行
渡辺半太左衛門様、御手代松田五六太夫殿。,、 右について直ちに申し遣す 八日 夜、雨、夜は風がとくに強い 一、明九日明け六時、御出宅にて
御奉行
方
地震後世俗語之種
([翻刻])
を始め大小破損夥敷、御家中・町家震ひ潰 し、町人圧死も多く有ける所に、其夜より町御 奉行[御預所
御奉行
兼寺内多宮,御同役ハ金児丈助、午年迄御預所
御奉行
兼帯御屋鋪芝町] (改頁) ,○山中岩倉山抜崩れし場所へは郡
御奉行
[礒田音門、未年迄御預所町
御奉行
兼帯、御屋鋪殿町]諸役人を引連,時の
御奉行
所被為聞召て、時に利益 の有無 御尋のありける所に、両手を胸に当、慎 て其利益の広太無辺
浅間焼覚帳
([現代訳])
城代牧野八郎左衛門様、二番家老牧野庄兵衛様、御用人本間彦作様・佐々木重左衛門様・木俣重郎右衛門様、
御奉行
山本馬次右衛門
違作書留帳
([現代訳])
、家を建てる、 御検見入り、九月二十七日 藤三郎宿 壱合毛にて一升一合、二合毛にtr八合一勺
御奉行
,し、蔦木にて差し留めたよし、 (改頁) 塩尻へ御出役、 九月二十七日 御検見、
御奉行
,いること、 松本より大麦を買いに来る、金一両につき六斗八升かえ、 九月二十九日 当村へ御検見に入る、
御奉行
,、二百四十六文、 (改頁) 天保八丁酉(一八三七)改め、 松本御預役所御役人・
御奉行
,おいおいと御巡見の割合金子の配当が済む、 九月十五日 藤三郎の役祝いをした、 九月二十八日 御検見
御奉行
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
問屋 文四郎 印 同 九郎平 印
御奉行
所様,名付皆大横町江参候而、竪町淋敷成候故、 知久町庄屋与右衛門此義を申出シ、相談相定メ寛永年中 御願ひ申上処、町
御奉行
下津谷金左衛門様御聞届為,而被下候故、黒瀬より付来候 茶立迄問屋江付込候間、平町人至極及困窮ニ一日/\ と打過候内、町
御奉行
代,御吟味之上先規之通被 仰付御書付被下置候 一箕瀬町・上下茶屋町・愛宕坂商売物之事ハ御書付 弐通
御奉行
杉本所左衛門様黒須卯太右衛門様, (改頁) 35 阿久沢四郎兵衛様・館野太左衛門様・大目付高原源様・郡
御奉行
杉本所左衛門様
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
問屋 文四郎 印 同 九郎平 印
御奉行
所様,寛永年中(1624~1643)にお願いしたところ、町
御奉行
下津谷金左衛門様が聞き届けてくださり、塩・茶,黒瀬より付けて来た茶まで問屋へ付け込むので、平町人はたいへん困窮になり、そのまま過ぎていくうちに、町
御奉行
,一箕瀬町・上下茶屋町・愛宕坂の商売物の事は、書付2通
御奉行
杉本所左衛門様・黒須卯太右衛門様より下さった,正面の上座に御用人阿久沢四郎兵衛様・館野太左衛門様・大目付高原源八様・郡
御奉行
杉本所左衛門様・黒須卯太右衛門様
信州飯田町家控
([現代訳])
知久町庄屋與右門は、このことを申出し相談して、寛永年中にお願いしたところ、町
御奉行
下津屋金左衛門様が聞届,、黒瀬より付けて来た茶たて迄問屋へ付け込むので、平町人至極困窮となり、1日1日と過ぎていくうちに、町
御奉行
代渡邊九兵衛様
むしくら日記
(2巻 亨)
如く夜になれは聞へ候と答しとそ、岩倉抜落たる 跡より陽気の発出せるなるへし、又村の童等か、いま
御奉行
殿
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