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検地仕法
([翻刻])
改頁) 4 (注 原本ビューワ4説明) 村役人帳ヨミ ナハ引
御役人
, ナハ引 場所 検地之所 畑 サイミ ボンデン サイミ
御役人
,
御役人
(改頁) 右図之如く当時立毛之中ニ候得者、甚通路 悪敷,畑毎村役人帳面記し (改頁) 5 置、絵図面共時之持主も罷出居、夫より
御役人
,の杖に寸尺を記し置、長と呼バ 長と答、何十何間何尺何寸と読、三方之
御役人
御書留読合スと答、其事く
検地仕法
([現代訳])
(改頁) (注 原本ビューワ4説明) 村役人帳読み、絵図持ち、縄引き、
御役人
,てて目標とする)、梵天、書留、細見、御奉行、見均、梵天、芝地、十字、梵天、縄引き、細見、梵天、細見、
御役人
,、
御役人
場所、検地の所 (改頁) 右図のように、当時、立毛(たちげ、りつもう、,になられる、十字の縄の先へ御廻り、縄引に声をかけさせ置き、絵図面とその時の持主も罷り出ている、それより
御役人
,の杖に寸尺を記し置いて、「長」と呼べば「長」と答える、何十何間何尺何寸と読み、三方の
御役人
が御書留、読合
割田家文書
(史料3 寛保二年十二月 乍恐以書付奉願候御事)
六右衛門(印) 庄屋 九郎右衛門(印) 御普請方
御役人
衆中様
割田家文書
(史料3 寛保二年十二月 乍恐以書付奉願候御事)
六右衛門(印) 庄屋 九郎右衛門(印) 御普請方
御役人
衆中様
信州飯田町家控
([翻刻])
り候馬一円無之候 知久町通り衰微致し候様ニ成大に迷惑がり、三問屋 相談之上市付之馬割付之義、
御役人
中江御願申上,、近藤源介様江被仰付、依 之町中相談致し、達而御訴訟申上候処、達上願之通 御聞届被遊、以前之
御役人
, 運ひ不申、大手御門之内八軒御蔵之南之角を則長熊 蔵と申長熊村町作分之内、米を庄屋参り居候而、
御役人
,被下置候事、月初十日迄伝馬 町之役、十一日より晦日迄桜町ニ而御伝馬役相勤申候、御奉 行御代官
御役人
中, 対決被仰付御吟味之上、四ケ年の間御評議有之、宝永二 酉年閏四月廿五日御裁許被仰付、此筋之
御役人
浅間山大焼け以来難儀につき見分願い
([翻刻])
村々用水堰路大破之 □所数ケ所有之、百姓自力□・・・□御役所様江 □願指上ケ、其上 □□御見分之
御役人
様方
浅間焼覚帳
([翻刻])
御とまり、并安中宿御逗留 漸々七月十六日之夜四ツ過ニ御付(着)被遊候、右 ニ付其夜私共御家中
御役人
様方御祝義,御吟味山之内利右衛門様、御代官三人、 吉田三郎兵衛様、横田茂右衛門様、すゝ木四郎右衛門様、 右之
御役人
不残御見分被遊候
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
無之様仕度旨申候事 一角屋之者共申候者、古来より竪町同前諸色商売仕来、役儀 □義相勤候処、先御 領主様
御役人
,向後 横丁ニ而役儀不勤、且又角屋横丁江引廻シ之間口弐間者商 売物可出之、其余者先 御領主様之
御役人
,候事 一伝馬町より右之申合故塩調候儀不罷成候ニ付、当五月 (改頁) 願書ヲ以
御役人
中江罷出候,、然ニ知久町江参ル 馬一円無之、知久町衰微之様ニ成迷惑がり、両問屋相談之上 市附之馬割賦之義
御役人
中江申上,・ 内津・宇治種類、古来より市付之儀ハ無之候ニ付、何程桜町より 相願候而も不相叶義、若又時々
御役人
様思召
地震後世俗語之種
([翻刻])
あまたなりけれハ、村々に人歩を被仰付 るゝといへとも、飯焚・汁煮所もあらされは、川田 村[御出張之
御役人
,には(ママ)]八幡原[御出張之
御役人
には(ママ)]小松原[御出張
御役人
には(ママ)]。, (改頁) 聞召、斯大変の中といへとも、翌五日の朝四ッ時頃
御役人
,御掛りの
御役人
かた御出張 ありて夫々御取調、御手当のありける事おほ けれハ、なか/\筆紙につくしかたし
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
たことを調べた上で申し付けたこと 一竪町より申し出たことは、中の横町の商売物については、先の御領主様の
御役人
,先の領主の
御役人
様より新法において、横町の商売を停止するように申付けられた。,じようだと聞くので、今後横町では役儀を勤めないで、角屋は横町の間口2間は商売物を出し、その他は前の御領主様の
御役人
,一右の申し合わせにより、伝馬町は塩を調えることができないため、当5月に願書により
御役人
中へ願い出た。,若し時々
御役人
様の思し召により免許されたとしても、13町一同は承知できないことである。
浅間焼覚帳
([現代訳])
そのため町役人は、夜に入って、御家中
御役人
様方が無事帰国されたことのお祝いを申し上げた。
信州飯田町家控
([現代訳])
3町を割付け、町奉行渡邊九兵衛様・高野瀬久兵衛様、その他
御役人
・御家老様御判物を下され、1軒間口5間口,以前の
御役人
まで詮議され、上下の横町に竪町並の商売をすることは堅く禁止と仰せ付けられ、源介様より証文が,一元禄13(1700)年3月24日、飯田町惣曲輪の御改めがあり、
御役人
様が見分をされ、同25日に城下寺方
宿継要書留
([翻刻])
(改頁) 59 尤右出入之義ハ先年も数度及出入候事故、 七年以前御見分之
御役人
様方,ニて御座候へハ、御用御通りハ勿論御武家 様方御通行と申所と之義ハ無御座候、 此義ハ七年以前御見分
御役人
様御出被遊, 組頭 治左衛門 同
御役人
,宮田伊那部北殿松島宮木北小野 南小野塩尻村井 右宿々馬継場 御問屋中様
御役人
中様,返書御渡し被成候、翌七日ニ何連も罷帰り申候 (改頁) 140 嶋隼人様
御役人
今井官蔵殿
違作書留帳
([翻刻])
受人 藤三郎 友右衛門 〆金五両也 かり主 十四人 卯二月
御役人
中,壱両壱分一朱 弐百四十六文 (改頁) 45 天保八丁酉改 松本御預役所
御役人
,神林元右衛門殿 婚礼、今井より娵取、 我等謠行 (改頁) 三月十一日 御教諭
御役人
様
宿継要書留
([現代訳])
出入はそれまでも何回かあったので、7年以前御見分の
御役人
様方も同様にされ、段々お調べの上信州一国の中馬御定法,このことは7年以前御見分に
御役人
様がおいでの時、問屋たちの庭帳をご覧になられましたので、詳しくわかっていることです,組頭 治左衛門 同 平右衛門
御役人
,・松島・宮木・北小野・南小 野・塩尻村井 右宿々馬継場 御問屋中様
御役人
中様,嶋隼人様の
御役人
今井官蔵殿・桧山惣次郎殿・田中重兵衛殿手代衆〆四人宛に御返書を出 す。
違作書留帳
([現代訳])
忠兵衛・兵二郎、 一分 借主 伝之丞、受人 藤三郎・友右衛門、 〆て金五両、借主十四人 卯二月、
御役人
中,一両一分一朱、二百四十六文、 (改頁) 天保八丁酉(一八三七)改め、 松本御預役所
御役人
,元右衛門殿の婚礼、今井より娵を取る、私も謠に行く、 (改頁) 三月十一日 御教諭
御役人
様
むしくら日記
(1巻 元)
高瀬川等別条無之由、 右川々押野村ニ而落合犀川江入候、此節宇留賀村 辺迄指上水ニ而、松本
御役人
出張
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