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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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松本藩庄内組大庄屋御用留 (3、大庄屋と折井家)

収録した弘化四、五年の御用留を書いたのは、時期的にみて、折井伴右衛門正我だと考えられます。,本書の「御用留」の裏表紙には、「折井伴右衛門」と書かれています。,この折井伴右衛門正我は、嘉永3年、本書収録の「御用留」を記した2年後に亡くなっています。
松本藩庄内組大庄屋御用留 ([翻刻])

         組田蒸蔵 右中田江継     (改頁)      31              折井伴右衛門,ものへ  御渡し可有之候様いたし度候、以上   十月廿一日    松田五六太夫        折井伴右衛門殿,其方共儀御用之儀有之候間、 来ル十五日朝四ツ時可罷出候也       表勘定所印          折井伴右衛門,時無遅滞 差出候様、可申付候、追而此 書付可相返也、 申  七月廿日 郡所印         折井伴右衛門,           赤羽忠九郎          庄内組            百瀬庄次郎    折井伴右衛門殿
松本藩庄内組大庄屋御用留 ([現代訳])

けもあった、三月十八日 沢柳藤五左衛門・組田蒸蔵より 右を中へ継ぐ     (改頁)   折井伴右衛門,御用があるので、来る二十八日朝十時に罷り出ること、四月二十五日 郡所より 藤井佐左衛門・中田源二郎・折井伴右衛門,一、当用捨割御取り調べ、この者へ御渡しのあるようにしたい、 十月二十一日    松田五六太夫 折井伴右衛門殿,書付をもって申し遣す その方とも御用があるので、来る十五日朝十時に罷り出ること、表勘定所より、 折井伴右衛門,二十二日午後二時に滞りなく差し出すように申し付ける、おって、この書付を返すこと、七月二十日 郡所より、折井伴右衛門
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