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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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木曾山林学校 (実習便り)

実習便り 6           奈  留  瀬(注59) 本年の春季植樹実習は4月7日から開始,今年も矢張(やは)り朝2時間授業の後、実習に従事することになつて居たが、教科書不揃(ふぞろい)の為め当分朝,久し振りの実習、誠に面白くて仕事は仲々捗(はかど)つた。,翌日から新校舎地(注62)の苗圃へ檜苗の移植、24日から愈(いよいよ)2時間授業実施され、27日から実習中,3日から又授業が始まると思つて居ると又実習だと言ふ。 / 実習便り
木曾山林学校 (8.長野県立甲種木曾山林学校学則)

トス 第 3 条 生徒ノ定員ハ凡(およそ)150名トス        第 2 章  学年及学期・授業日数及休業日,ハ毎学年40週以上トス、其細別左ノ如シ       授業週数36週       実習週数4週以上,第 9 条 実習ハ林業・農業及ビ測量科ニ之ヲ課スルモノトス 第 10 条 実習ヲ分ツテ定期実習及臨時実習,条 各学年進級ノ成蹟ハ、各学期ニ於ケル各学科成蹟ノ平均点、及ビ実習ノ得点ニヨリテ之ヲ考査シ、実習科評点,ハ1ヶ月金80銭卜ス      但シ授業料ノ徴収期ハ毎月20日トシ休日ニ当ル時ハ繰上トス 第 36
木曾山林学校 (学校要覧)

29日郡立乙種山林学校設立の認可を得たり 〇同34年4月教育勅語謄本を下賜せらる 〇同年4月20日授業開始,現行の学則これなり ○同年4月中福島町所在の実習地残部を返却し、新たに校舎隣接地畑山林7筆合計2反4,○大正5年10月皇后陛下御真影奉戴 ○大正6年2月6日県令第19号を以て学則第30条の2として授業料,大正8年4月4日県令第18号を以て学則第30条改正授業料     (改頁)  ,立の字を削除し、長野県木曾山林学校と改称す ○大正10年3月4日県令第16号を以て学則第30条改正授業料
木曾山林学校 (19.在学中学資金予定)

は物価の高低により一定し難しと雖も、1ヶ月の予算左の如し 費 目   1ヶ月所要高   適 用 授業料,すべし(注意3、2学年生徒の教                科書代価は之より遥かに少額なり) 実習服
木曾山林学校 ([解説])

同年10月に予定されている、校舎の新築移転や寄宿舎完備などを伝え、林学科のみの学校は全国に当校しかなく授業,・実習の教育体制が整っており、教職員がそれに意欲的に取り組んでいること、また青年期の生徒たちの人格形成
木曾山林学校 (◎長野県西筑摩郡立甲種木曾山林学校学則)

       第1章 総則 第 1 条  本校は農業学校規程甲種(注48)程度に基づき、森林に関する学理実習及普通農業,とす 第 4 条  生徒の定員は本科150名、予科30名とす        第2章 学年及学期・授業日数及休業日,前期(自4月1日至9月30日)          後期(自10月1日至3月31日) 第 7 条  授業日数,を得て臨時休業をなすことあるべし        一、大祭日及祝日        一、日曜日 但し実習期,和を二除(にじょ:2で割る)したる得点と日課評点とに依り之を定む 第 26 条  卒業及進級試験共実習科
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