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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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木曾山林学校
(実習便り)
実習
便り 6 奈 留 瀬(注59) 本年の春季植樹
実習
は4月7日から開始,今年も矢張(やは)り朝2時間
授業
の後、
実習
に従事することになつて居たが、教科書不揃(ふぞろい)の為め当分朝,久し振りの
実習
、誠に面白くて仕事は仲々捗(はかど)つた。,翌日から新校舎地(注62)の苗圃へ檜苗の移植、24日から愈(いよいよ)2時間
授業
実施され、27日から
実習
中,3日から又
授業
が始まると思つて居ると又
実習
だと言ふ。 /
実習
便り
木曾山林学校
(8.長野県立甲種木曾山林学校学則)
トス 第 3 条 生徒ノ定員ハ凡(およそ)150名トス 第 2 章 学年及学期・
授業
日数及休業日,ハ毎学年40週以上トス、其細別左ノ如シ
授業
週数36週
実習
週数4週以上,第 9 条
実習
ハ林業・農業及ビ測量科ニ之ヲ課スルモノトス 第 10 条
実習
ヲ分ツテ定期
実習
及臨時
実習
,条 各学年進級ノ成蹟ハ、各学期ニ於ケル各学科成蹟ノ平均点、及ビ
実習
ノ得点ニヨリテ之ヲ考査シ、
実習
科評点,ハ1ヶ月金80銭卜ス 但シ
授業
料ノ徴収期ハ毎月20日トシ休日ニ当ル時ハ繰上トス 第 36
木曾山林学校
(学校要覧)
29日郡立乙種山林学校設立の認可を得たり 〇同34年4月教育勅語謄本を下賜せらる 〇同年4月20日
授業
開始,現行の学則これなり ○同年4月中福島町所在の
実習
地残部を返却し、新たに校舎隣接地畑山林7筆合計2反4,○大正5年10月皇后陛下御真影奉戴 ○大正6年2月6日県令第19号を以て学則第30条の2として
授業
料,大正8年4月4日県令第18号を以て学則第30条改正
授業
料 (改頁) ,立の字を削除し、長野県木曾山林学校と改称す ○大正10年3月4日県令第16号を以て学則第30条改正
授業
料
木曾山林学校
(19.在学中学資金予定)
は物価の高低により一定し難しと雖も、1ヶ月の予算左の如し 費 目 1ヶ月所要高 適 用
授業
料,すべし(注意3、2学年生徒の教 科書代価は之より遥かに少額なり)
実習
服
木曾山林学校
([解説])
同年10月に予定されている、校舎の新築移転や寄宿舎完備などを伝え、林学科のみの学校は全国に当校しかなく
授業
,・
実習
の教育体制が整っており、教職員がそれに意欲的に取り組んでいること、また青年期の生徒たちの人格形成
木曾山林学校
(◎長野県西筑摩郡立甲種木曾山林学校学則)
第1章 総則 第 1 条 本校は農業学校規程甲種(注48)程度に基づき、森林に関する学理
実習
及普通農業,とす 第 4 条 生徒の定員は本科150名、予科30名とす 第2章 学年及学期・
授業
日数及休業日,前期(自4月1日至9月30日) 後期(自10月1日至3月31日) 第 7 条
授業
日数,を得て臨時休業をなすことあるべし 一、大祭日及祝日 一、日曜日 但し
実習
期,和を二除(にじょ:2で割る)したる得点と日課評点とに依り之を定む 第 26 条 卒業及進級試験共
実習
科
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