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割田家文書
(史料2 寛保二年八月 乍恐以書付奉願候事)
割田家文
書
/ 史料2 寛保二年八月 乍恐以
書
付
奉願候事 乍恐以
書
付
奉願候事 3 一此度大満水ニ而御城下水除土手押払候,ニ
付
、 此節御普請被為遊候ニ
付
、人足之儀被 仰渡奉畏、罷帰候而被仰渡之趣大小 百性共江申聞,、当人之者共自力ニ不及 候ニ
付
、百性中間ニ而日々ニ人足指出し手伝候へ共、 一切埒明不申難義至極,、 拙者共村方之義ハ、外村方より人足之御高減 被仰
付
被下置候様ニ奉願候、此段山方御奉行 様,へも奉願度奉存候、御慈悲ニ奉願上候通 被仰
付
被下置候ハヽ、村々大小之百性御救と 難有可奉存候、 / 史料2 寛保二年八月 乍恐以
書
付
奉願候事
割田家文書
(史料4 寛保三年三月 乍恐書付以奉願候御事)
割田家文
書
/ 史料4 寛保三年三月 乍恐
書
付
以奉願候御事 乍恐
書
付
以奉願候御事 6 両奉行 一,一 悪水払堰 堰埋 御見分奉願上候御普請之場所 右者去満水ニ
付
御普請奉願上候場所, 御見分被為遊、其上 御慈悲ニ願之通り被仰
付
被下置候ハヽ 難有可奉存候、以上 / 史料4 寛保三年三月 乍恐
書
付
以奉願候御事
割田家文書
(史料2 寛保二年八月 乍恐以書付奉願候事)
割田家文
書
/ 史料2 寛保二年八月 乍恐以
書
付
奉願候事 恐れながら
書
付
をもって願います事 この度の大満水によって,いまだに行き来する道や橋、石砂泥で押し潰された家など片
付
けることは、自分だけの力では出来ませんので、毎日人足 / 史料2 寛保二年八月 乍恐以
書
付
奉願候事
割田家文書
(史料4 寛保三年三月 乍恐書付以奉願候御事)
割田家文
書
/ 史料4 寛保三年三月 乍恐
書
付
以奉願候御事 恐れながら
書
付
をもって願います事 両奉行 / 史料4 寛保三年三月 乍恐
書
付
以奉願候御事
割田家文書
(史料3 寛保二年十二月 乍恐以書付奉願候御事)
割田家文
書
/ 史料3 寛保二年十二月 乍恐以
書
付
奉願候御事 乍恐以
書
付
奉願候御事 5 一當戌八月中、何拾, 千曲川満水、其上所々谷川より水押出田畑 泥砂入ニ罷成、家居迄水押込流家潰家多 御座候ニ
付
難儀至極仕候 / 史料3 寛保二年十二月 乍恐以
書
付
奉願候御事
割田家文書
(史料3 寛保二年十二月 乍恐以書付奉願候御事)
割田家文
書
/ 史料3 寛保二年十二月 乍恐以
書
付
奉願候御事 恐れながら
書
付
をもって願います事 当戌八月中、何十年 / 史料3 寛保二年十二月 乍恐以
書
付
奉願候御事
割田家文書
(史料1 (寛保二年)八月六日 乍恐以書付ヲ申上候御事)
割田家文
書
/ 史料1 (寛保二年)八月六日 乍恐以
書
付
ヲ申上候御事 乍恐以
書
付
ヲ申上候御事 1 一高百八拾四石七斗三升壱合,而千曲川満水仕、其上山沢より急ニ水押出し、 川通畑方之内菜大根木綿大豆水入ニ罷成、田方 之内茂水入仕候ニ
付
、,水入之田畑大方
書
付
御注進 仕候、尤地窪之場所いまた水引不申候間、水引次第 反別相改追而可奉御見分候 / 史料1 (寛保二年)八月六日 乍恐以
書
付
ヲ申上候御事
割田家文書
(史料1 (寛保二年)八月六日 乍恐以書付ヲ申上候御事)
割田家文
書
/ 史料1 (寛保二年)八月六日 乍恐以
書
付
ヲ申上候御事 恐れながら
書
付
をもって申し上げます事 一高百八十四石七斗三升一合,水の入った田畑の大方を
書
いてご報告します。 / 史料1 (寛保二年)八月六日 乍恐以
書
付
ヲ申上候御事
違作書留帳
(1、「違作書留帳」)
違作
書
留帳 / 1、「違作
書
留帳」 [目録] 松本市文
書
館 小松芳郎 「違作
書
留帳」は、近世村神戸村の村役人を,11年にかけてだけ、飢饉を乗り切るための薬の処方、食物となる草木の種類とその食べ方、天候不順の際に作
付
けして,作物を作
付
けしたか、結果どうなったかなどの観察も具体的です。,文
書
に仕立て上げて後世の丸山家に伝えたいために
書
き残したのです。,近世の村役人を務めた家に伝来する文
書
には、村に関わる公的な
書
類が多いなかで、「違作
書
留帳」は、家の子孫 / 1、「違作
書
留帳」
御役所より被仰渡御書付之写并請印
([翻刻])
御役所より被仰渡御
書
付
之写并請印 / [翻刻] (表紙) 1 「 天明三卯年七月十四日 御役所様より被仰渡御
書
付
之写并請印, 」 申渡覚 2 此度浅間山大焼ニ
付
、追分・沓掛 軽井沢三ケ宿を初、浅間山近辺之,右三宿 至而難儀ニ
付
、取続難成由、依之 (改頁) 買置并諸色高直,度 旨御影 御役所江相願候由申来候、 若相背買置・〆売或者高直之 商ひ致候者於有之者、急度可申
付
事,宿役人可為越度候、以上、 七月十四日 役所御印 (改頁) 前
書
御
書
付
之趣被仰渡
木曾山林学校
([奥付])
[奥
付
] 大正10年10月14日印刷 大正10年10月16日発行 長野県西筑摩郡福島町,川 活 版 所 長野県西筑摩郡福島町398番地 発 行 所 蘆 澤
書
/ [奥
付
]
木曾山林学校
([奥付])
[奥
付
] 大正10年10月14日印刷 大正10年10月16日発行 長野県西筑摩郡福島町,川 活 版 所 長野県西筑摩郡福島町398番地 発 行 所 蘆 澤
書
/ [奥
付
]
御役所より被仰渡御書付之写并請印
([解説])
御役所より被仰渡御
書
付
之写并請印 / [解説] [目録] 小諸市古文
書
調査室 斉藤洋一 次の3史料は、かつて小諸市立火山博物館が所蔵,・天明3年7月14日 御役所より被仰渡御
書
付
之写并請印 ・天明3年8月23日 浅間山大焼け以来難儀,つまりこの史料は、藩の申し渡しを承知したとする請
書
になる。 では、藩から何を申し渡されたか。,こうしたことが重なって、「大難儀」しているので、藩の支援をお願いしたいと、八月二十三日
付
で藩へ、領民・,史料6は、天明三年十二月十日
付
で、岩村田町の名主・組頭・百姓代が連名で藩へ願い出たものである。
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
御城下古法并市場古法
書
抜
書
集 / 塩肴公事ニ
付
始末
書
留之
書
組頭与改候事 【(朱
書
)十一】一享保十三戌申年十月,・茶・肴御町ニ而請売仕候様ニ被仰
付
候旨、其以後被仰渡候 【(朱
書
)四 ○】享保三戌年十三町より指上候願
書
之覚,へ商売もの被 仰
付
候、御
書
付
被下 候者、正徳五年改元ニ而慶安と改り候、同三年ニ御
書
付
被下置候,を出し、 商手広ニ仕候故町方難立由御願
書
差上候得者、段々 御吟味之上先規之通被 仰
付
御
書
付
被下置候,いたし候処、最初差出候
書
付
之趣可 他ニ相定、亦々右
書
付
之趣相願度旨申出、則其中 不分義相尋度むね
宿継要書留
([翻刻])
宿継要
書
留 / 敷候、依之右荷問屋商人 惣代として宿役人共連印
書
付
差上申候 右御吟味ニ
付
少茂相違之儀,、右惣代之者御吟味之 御
書
留メ為御御誦聞之趣 乍恐以
書
付
奉伺候 ,飯島御役所へ 願出申候願
書
写 乍恐以
書
付
御届奉申上候 一昨十三日片桐村之内七久保村之者共、,ハ無御座候、十三町より伝右衛門断り申 候段
書
上候ニ
付
、対決奉願上候、右
書
付
之義ハ如何御座候哉与申上候, 五丁之者共如何ト御尋ニ
付
、申上候口上
書
乍恐五丁之者共以
書
付
申上候御事 一七年以前申年馬継場与中馬之
秀吉と真田
(三成ほか西軍諸将よりの書状)
このおりの三成からの最初の
書
状は七月晦日
付
のものだった(写真)。,それによると、昌幸は西軍に応ずる旨を、七月二十一日
付
けの
書
状で、近江佐和山の石田三成のもとに申し送っていた,長束正家らからの最初の
書
状が七月十七日
付
けであるから、それが二十一日までに下野犬伏の昌幸の陣中に届き、,一内府置目御ちがへ、十三ケ条
書
き顕し候。諸人存知に
付
き、中々不審無き躰(てい)に候事。 ,一先
書
にも申し候丹後の儀、一国平均に申し
付
け候。 / 三成ほか西軍諸将よりの
書
状
宿継要書留
([現代訳])
宿継要
書
留 / まちまちですのでお吟味の上、前に
書
いた三か村より差上げました
書
付
を読み聞かせ、承知しました。,国法仰せ出されれば違反することなく守ることを、
書
付
を差仕上げることに、今後どのように仰せ
付
けられても、,品が多いので、右
書
付
の写しの別紙を差し上げました。,その後地頭が代るたびに
書
付
が渡され、現在の堀大和守まで度々渡され
書
付
の写を差し上げました。,御
書
付
に印形し差上げたことは、恐れ入ります。
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
御城下古法并市場古法
書
抜
書
集 /
書
付
を下されたのは、正徳5年改元して慶安と改り、同3年に
書
付
を下された。 ,願
書
を差し上げたら、だんだん吟味の上先規の之通仰せ
付
けられ、
書
付
を下さった。,
書
付
を出さないのでしばらく延ばし、猶又13町より催促したが、桜町1丁目の者たちは色々相談して
書
付
を出さなかった,最初差出した
書
付
の趣旨を定め、又々この
書
付
の趣旨を願い出たいと申し出、はっきりしないので、このことを尋,村々の店は禁止との
書
付
をいただいております。
松本藩庄内組大庄屋御用留
(4、御用留の書かれた年)
4、御用留の
書
かれた年 この「御用留」の
書
かれた弘化4年、5年の、信濃国の出来事をみてみましょう。,震源地は善光寺町
付
近で、マグニチュード7.4であったといいます。 / 4、御用留の
書
かれた年
割田家文書
([解説])
割田家文
書
/ ・(寛保二年)八月六日 乍恐以
書
付
ヲ申上候御事 ・寛保二年八月 乍恐以
書
付
奉願候事 ・寛保二年十二月, 乍恐以
書
付
奉願候御事 ・寛保三年三月 乍恐
書
付
以奉願候御事 ・寛保三年六月廿一日 覚 これらの,史料2は、戌の満水から一か月以内に出された願
書
である。 ,史料3は、十二月に出された御普請願
書
である。 ,田畑の作
付
けがせまる三月、改めて修復の必要な場所を、村道、用水路、田、排水路と具体的に記して、調査した
西江部村篠田家文書
([翻刻])
西江部村篠田家文
書
/ [翻刻] 御吟味ニ
付
申上候
書
付
2 村高三百拾七石四斗弐升九合 西江部村 田高百九拾壱石五斗六升九合,下々田四石四斗四升三合 此反別四反九畝拾壱歩 是ハ、是迄相納来候田方御年貢御免、本畑
書
,、可成丈 出情手入いたし用水引取方勘弁可致旨被 仰渡願
書
御返被成候処、如何様手段仕候而も水口 無之落水, 仰渡願
書
御取上無之、無是非弁納仕罷有、其後原 田清右衛門様御支配ニ相成奉願上候処、右同様之趣, 可相願旨被 仰願
書
被成御返、是迄御支配様江度々 申立候而も右之趣ニ而村役人とも最早取立之手段
違作書留帳
([翻刻])
違作
書
留帳 / 閏正月廿三日願
書
之覚 乍恐願上奉り候御事 私共村々国役金、去卯年 差上侯分凶作ニ
付
年延, 名 主 重四郎 与 頭 幸右衛門 百姓代 友右衛門 右ハ当申凶作ニ
付
書
付
, 乞喰壱人 当村ニ而相煩、廿四(ママ)日晩死、 宮の南ニこやかけ、 御役所へ御届申上ル、 尤
書
付
,、 藤三郎方ニ而認 九月朔日 長照寺寄 合あり、松代ニ而
書
付
を当住よりとり可申 儀ニ而差支,帯候様ニ拵 此源内与申ハ石川様 御在城之頃より松本住 居、御城へ泊り番等ニ 罷出候由何か
書
付
宿継要書留
([解説])
宿継要
書
留 / この帳面は、「宿継要
書
」と表紙に
書
かれていますが、宿継に関係するいろいろな
書
類を
書
き留めた帳面で、江戸時代初期,人や荷物の継送りをする伊那街道の宿場と、荷物を
付
け通す中馬稼ぎの人たちや、荷物を送り出したり受け取ったりする,脇坂氏の治世になって、宿駅制度が完備しました、正保2(1645)年に名残町を伝馬町と改称し、伝馬役が仰せ
付
けられ,、正保5(1648)年に桜町ができ、伝馬役を仰せ
付
けられました。 ,裁許では
付
け通しの荷物は自由にしてよいということになりました。
明治5年 議定書
([翻刻])
明治5年 議定
書
/ [翻刻] (表紙) 明治五年壬申六月 議定
書
小県郡 高梨村 1 (本文),議定
書
之事 2 今般田畑地券御下渡相成候ニ
付
、たとへ 地券頂戴不相成地所迚も、従前之通,#160; 論地村中え差出し可申段取極候上は、永久 3 違背仕間敷候、依之一同連印議定
書
如件
明治2年 組合取極書
([現代訳])
明治2年 組合取極
書
/ [現代訳] 明治二 己巳年 六月 組合取極
書
小県郡 高梨村, 新しい世になったので、古いしきたりを改めるという趣旨のご布令
書
が、伊那県(後の長野県)から,さらに、冠婚葬祭についても、ふたたびご布令
書
が出されました。そこで組合村の申し合わせを定めました。,一 結納ものはなるべく手軽にすること 一 婿と嫁のほかは木綿の服にすること ただし 嫁に
付
き,紙をはること 一 はさみ箱、花かご、灯ろうは使わないこと 一 葬祭のとき、仏事はやめ菩提寺僧侶、
付
添
伊那県布令書
([翻刻])
伊那県布令
書
/ [翻刻] 明治元年戊辰十月 1 伊那県布令
書
(改頁) 3,へども、今般 王政御一新之折柄、舊弊を渾て御除き被 遊候半でハ 御新政被施候詮も無之候 ニ
付
、,無用之費を省き疾苦を厭ひ庶民共 (改頁) 安心に産業出来候様被 思食候間、心
付
候儀,も有之候ハハ、忌憚る事 なく可申出事 但し申出かね候事件ハ
書
認め目安箱 へ差入可申事,も貸し申間敷、 且親類縁者又ハ所出生の者ニ候共、数年他 所に罷在立帰り候ハゝ、其段役前へ
書
付
可
明治3年歎願書
([解説])
明治3年歎願
書
/ 「歎願
書
」を提出したのは、11代平八郎直養です。,その具体的な内容を「歎願
書
」から挙げてみましょう。 ,この
書
付
は、上田領民の生活が、明治初年においてすでに世界史の動きと直結していたことがわかる史料としても,横浜から丸山平八郎に届いた8月13日
付
の手紙には、「フランスとプロイセンが大会戦しているため蚕種の取引,各村の蚕種業者は蚕種原紙(蚕卵台紙とも呼び、蚕に蚕種を産み
付
けさせる和紙)購入のほか製造に必要なお金(
明治3年歎願書
([翻刻])
明治3年歎願
書
/ 、此節御引替之 御期限ニ
付
厳鋪御取立之儀被 仰出、何共恐入奉畏候得とも 實以前
書
次第柄ニ有之、兼而取替遣,長々御勝手御用向相勤、既ニ私義も去ル酉年より志願仕、 非常為手当當囲穀仕置候処、丑寅両年相續凶作ニ
付
、,ニ
付
、私一分ニ而積立仕候処、猶 又當夏中同志之者申合濱表尋常之取捌ニ相成、 相應之利潤を得、積増仕,基キ、一廉之御補助ニ罷成候様仕度、乍不及銘々 丹誠を尽し候處、御厚意を以管下札五万両拝借 被 仰
付
、,大敗ニ及誠以案外千万之年柄ニ罷成、兼而之志願不行届 残懐之至ニ奉存候、猶此上農桑共乍二ツ不可廢当務ニ
付
、
伊那県布令書
([解説])
伊那県布令
書
/ ] 上田歴史研究会 阿部勇 信濃国小県郡高梨村(上田市鹿教湯温泉の旧家)になぜ「伊那県」の布令
書
が,この御影役所から新しい文
書
が幕府領であった小県郡高梨村にも廻され、その中の一つに『伊那県布令
書
』が含まれていたのです,明治二年六月、高梨村を含む小県郡幕府領の村々では、『伊那県布令
書
』をうけ、連名で『組合取極
書
』をつくりました,そのはじめの部分には、伊那県の御布令
書
が渡されたので、組合の村々が申し合わせて定めたと
書
かれています。,で「御一新ニ
付
、旧弊御一洗」の取り決めが成されていったことがわかります。
寛保三年三月復旧方懇願書
([翻刻])
寛保三年三月復旧方懇願
書
/ 1 3 乍恐以
書
付
奉願上候口上之覚 一中山道望月新町之儀、,本町ニ相続候 在所ニ御座候得共、鹿曲川橋壱筋へ たゝり申ニ
付
、別高ニ而罷有候、勿論 本町ニ,引続候ニ
付
、加宿同前(然)ニ昼夜 往還御用相勤、御大名様方御往来之 節ハ、下宿等相勤申候、殊ニ,満水ニ而橋 落申候節者、上り之御家中様方相勤申候、 然所ニ去八月満水ニ
付
、居家四拾七軒、 ,、此度御見分之上川除 御普請被成下置候ハヽ、難有奉存候、 右奉願上候通り、以御慈悲御普請被為仰
付
明治2年 組合取極書
([翻刻])
明治2年 組合取極
書
/ [翻刻] 明治二己巳年 1 六月 組合取極
書
小縣郡 ,高梨村 (改頁) 2 定 今般 御一新ニ
付
舊弊 御一洗之御旨趣先般御開局之節,御布令
書
御渡ニ相成候処尚又冠 婚喪祭之儀再應難有 (改頁) 3 御布令有之候,ニ
付
組合村之申合定則左ニ 婚礼 一 結納もの可成丈手軽ニ可致事 一 聟嫁之外木綿服之事,も度々取極も有之候得共兎角 因循ニ而巳相成候間今般者難有 御布令も被成下置候事故惣小前 連印定
書
御役所江可奉差上候
明治2年 組合取極書
([解説])
明治2年 組合取極
書
/ 高梨村は、組合取極
書
の末尾に記されている12カ村の中の一つであり、12カ村は小県郡内の幕府領でした。,この組合取極
書
は、明治元年10月に出された「伊那県布令
書
」や冠婚葬祭についての布令
書
などを受けて、組合村,が寄合いとり定めた
書
です。 ,高梨村では明治2年6月、この組合取極
書
のあとに村独自の約束ごとを
付
けたし、村の百姓全員が名を
書
き、一人一人,組合取極
書
の内容は、婚礼と葬式は簡素にし、できるだけ倹約しましょう、というものです。
書留帳(延徳田んぼを漂流した話)
([翻刻])
書
留帳(延徳田んぼを漂流した話) / 親之物語ニ而承ル (改頁) 恐多奉存候得共
書
付
, 羽場 村 清水 村 飢人村々惣数
書
上,江戸宿小日向水道町 大黒屋 孫左衛門 恐多奉存候得共
書
付
,去十一日ニ御直訴仕候処ニ 御取上ヶ被成下、廿一日ニ御代官様へ被召出被 仰渡候ハ、右御直訴申上候願
書
、,昨廿日 御奉行所より此方へ御渡シ御吟味被仰
付
候旨被仰渡、右御答
書
差上候間、 其旨可相心得旨被仰渡候
明治5年 議定書
([解説])
明治5年 議定
書
/ 維新当初は、年貢を納めるという旧来と同じ土地税制でしたが、明治五年に「壬申地券」が交
付
されることになりました,ここにあげた史料は、このときの壬申地券発行を知らせる文
書
です。 ,同六月にはここに掲載した史料である「議定
書
」が作成されます。,いわゆる「地租改正」は、土地所有者を確定してその所有者に地券を交
付
し、全国統一的に決定された地価に応じた
赤松小三郎書簡 実母宛
(京都で家塾、薩摩藩邸で開塾)
赤松小三郎
書
簡 実母宛 / 一方、小三郎は慶応2年8月幕府へ数千語に及ぶ建白
書
「方今世上形勢の儀に
付
乍恐奉申上候口上
書
」を上げた。,幕府は小三郎の逸材を認め、「開成所教官兼海陸軍兵
書
取調役」に抜擢しようとして上田藩に交渉してきた。,小三郎はその間の心境を兄への
書
簡の中で、「上田にて事を開き日本に弘め候事は出来不申皇国に事を開き候へば,自然上田は開け申し候へば適当の忠節之心得に御座候」と
書
き送っている。
寛保二年十一月堤防工事嘆願口上書
([翻刻])
寛保二年十一月堤防工事嘆願口上
書
/ [翻刻] 1 乍恐以
書
付
奉願上候口上之覚 一当八月朔日洪水ニ
付
、鹿曲川満水望月宿,並土蔵・木小屋・物置・厩等不残流失仕、相 残り候家当時軒下川筋と罷成、住居不 罷成躰難儀仕候ニ
付
、,得共、川筋悪敷故其後ニ少々之出水ニ而 押払、只今之分ニ而者御伝馬諸御役儀 等勤兼、次ニ耕作仕
付
候方便茂無御座
赤松小三郎書簡 実母宛
(横浜往復と「英国歩兵練法」の翻訳・刊行)
赤松小三郎
書
簡 実母宛 / 1864)9月、小三郎は征長の役従軍のため江戸へ出たが、これを好機として11月横浜に至り、英国公使館
付
騎兵大尉,赤松小三郎先生』) その英語力、新知識を基に慶応元年(1865))に師匠であった下曽根が購入した原
書
の,幕末期に幕府、薩摩藩等の英国式調練採用とともに、兵
書
が必要となり、明治初年までに何冊かの翻訳
書
が出版されたがこれが
違作書留帳
([現代訳])
違作
書
留帳 / 下にあり、右について小俣より御役所へ、この日の夜、御届け、 (改頁) 恐れながら
書
付
,寄せてきたといい、村々の役人は、人足を召し連れ、、人々は棒やそのほか得意とするような者を持って、この
書
付
,の御触金のなかへ差し加えくださるように願いあげた、八か村、 天明四辰年閏正月の連紙、 恐れながら
書
付
,、そのほかの者はおいおいよくなっている、この間の両三日は大暑、そのほかは隠曇、江戸から五日に出された
書
付
,、藤三郎方で認める、 九月一日 長照寺で寄合があり、松代で
書
付
を当住より受け取らなかったということで
寛保三年二月宿場引き移し嘆願書
([翻刻])
寛保三年二月宿場引き移し嘆願
書
/ [翻刻] 1 乍恐以
書
付
奉願上候御事 一望月宿去戌八月大満水ニ而、此度御見分 ,御普請被成下置候而茂、又々 水破可仕茂乍恐難計奉存候、左候 得者、重而奉願上候茂恐入奉存候ニ
付
、, 被下置候得者、万代不易水破之難御座 有間敷と奉存候、御慈悲を以被為御 聞召分被仰
付
被下置候
西江部村篠田家文書
([解説])
西江部村篠田家文
書
/ 文化十五年(一八一六)、中野代官所代官大草太郎右馬が幕府勘定所へ提出した伺
書
の中で、西江部村の状況を次,同じ大草代官が翌文政元年(一八一八)に提出した伺
書
の中でも、次のように記している。,「西江部村は全く水不足で、水田の植え
付
けが出来ずに畑地化している。,
付
申上候
書
付
」では安永八年と記されているが、実際に出されたのは安永九年である)。,その後、久保平三郎代官の時に願
書
は取り上げられたが、代官が変わってそのままになってしまった。
割田家文書
(史料5 寛保三年六月廿一日 覚)
割田家文
書
/ 史料5 寛保三年六月廿一日 覚 覚 7 一今度川除御普請被 仰
付
大小之 百姓共此上申上候儀茂無御座難有, 奉存候、御普請御目論見之通出 来仕候ニ
付
、一札差上申候、以上 本多相模守領分
木曾山林学校
(◎図書審査官農学士針塚長太郎氏演説)
◎図
書
審査官農学士針塚長太郎氏演説 9 諸君は木曾山林学校へ入学して居るのであるが、御承知の如(ごと,森林の規則にもある通り森林と魚業との関係は実に大なるもので、魚
付
に必要なる場所等は保安林に編入して之れを,尚(なお)終りに臨んで田舎と都会との関係に
付
いて言ひます。,之れに
付
き例せば、伊太利(イタリア)の羅馬(ローマ)国では、其国民が一部に集まつた所が一般の実業が廃れ / ◎図
書
審査官農学士針塚長太郎氏演説
寛保三年二月宿場引き移し嘆願書
([現代訳])
寛保三年二月宿場引き移し嘆願
書
/ [現代訳] 恐れながら
書
付
をもって願い上げ奉る事 一、望月宿は去年戌八月の大満水によって、このたびご
寛保二年十一月堤防工事嘆願口上書
([現代訳])
寛保二年十一月堤防工事嘆願口上
書
/ [現代訳] 恐れながら
書
付
をもって願い上げ奉る口上の覚え 一、当八月一日の洪水により鹿曲川が満水になり
寛保三年三月復旧方懇願書
([現代訳])
寛保三年三月復旧方懇願
書
/ [現代訳] 恐れながら
書
付
をもって願い上げ奉る口上の覚え 一、中山道望月新町は、本町(望月宿)に続
御役所より被仰渡御書付之写并請印
([現代訳])
御役所より被仰渡御
書
付
之写并請印
寛保三年二月宿の堤防工事嘆願書
([現代訳])
寛保三年二月宿の堤防工事嘆願
書
/ [現代訳] 恐れながら
書
付
をもって願い上げ奉る口上の覚え 一、望月宿は去年戌八月の大満水によって伝馬役屋敷二十軒
寛保三年二月宿の堤防工事嘆願書
([翻刻])
寛保三年二月宿の堤防工事嘆願
書
/ [翻刻] 1 乍恐以
書
付
奉願上候口上之覚 一望月宿去ル戌之八月大満水ニ而、当宿御伝馬
寛保二戌年水害御届書
([解説])
寛保二戌年水害御届
書
/ 日
付
は8月21日、水害から20日後に提出されたものです。 ,さらに城
付
きの武具蔵へも砂泥が入り、武具も一部使えなくなりました。,松代藩ではこの水害をきっかけに、城や城下を水害から守るため、千曲川の本瀬を北に
付
け替える「瀬直し」を延享
書留帳(延徳田んぼを漂流した話)
([解説])
書
留帳(延徳田んぼを漂流した話) / [解説] [目録] 山田家資料館 寺島正友 この「延徳田んぼを漂流した話」が記されている『
書
留帳,』は、古い
書
付
をもとに、寛政九年(一七九七)に新たに
書
きまとめたものである。,ヶ村飢人夫食御拝借御直訴願
書
」によって、詳細を伺い知ることができる。,そこで、寛保三年正月十一日、二十三か村代表が直訴願
書
を持って江戸へ出発した。,二十三か村は、嘆願
書
の中で「信州は雪国で百姓の冬仕事は何もない。
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