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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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違作書留帳 (1、「違作書留帳」)

1、「違作書留帳」 [目録] 松本市文書館 小松芳郎  「違作書留帳」は、近世村神戸村の村役人を,また、疾病の流行や、続出する病死人に対しても村役人としての立場を越えた感情とともに描かれています。,天明期・享保期など、江戸時代にはいってからの飢饉のたびに、現状を目の当たりに見て記録してきた村役人にとって,近世の村役人を務めた家に伝来する文書には、村に関わる公的な書類が多いなかで、「違作書留帳」は、家の子孫,に宛てた私的な文書であり、また飢饉という緊急時に村役人として奔走した角之丞の姿が、少しばかりの自負とともに
検地仕法 ([解説])

水をめぐる出入ははやくからはじまっていましたが、安永8年(1779)には江戸訴訟のすえ、近隣4か村の村役人,がつき、ほかに8人の下役人と松本藩役人6人の総計35人と、村方からは血判の起請文を提出している案内役の村役人,その結果中心人物の1人は死罪、1人は追放、もう1人は手鎖50日、そして村役人には3~5貫文の過料、そのほか,検地役人らは田圃の細道を一列になってすすみ、村役人を案内役とし、用人や道具持ちをしたがえた検地奉行が先頭,がおこなわれますが、「その速きこといなずまのごとくにて」と、村役人はその感想をもらしています。  
検地仕法 ([翻刻])

    (改頁)     (注 原本ビューワ3の説明) 場所へ 罷出候人数   村役人,         人足     (改頁)      4     (注 原本ビューワ4説明)    村役人帳,ニ致ス、如何様成まがり畑にて 四角ニ見込直ス、右十字真直入候得者四方 長短有之候共角ニ成ル、畑毎村役人帳面記,長と答、何十何間何尺何寸と読、三方之御役人 御書留読合スと答、其事く又ハうけたり 杯と云、尤村役人,焚茶かまにて湯をたぎらせ、土 瓶あまた江せん茶を入レ夫々へ出ス、御弁当 終り御書留之帳御調べ被成、村役人江読合
違作書留帳 (2、丸山角之丞暉始)

丸山角之丞暉始 丸山家の中でもひときわたくさんの記録を残している角之丞暉始は、天明5年(1785)の生まれで、村役人
明治5年 議定書 ([翻刻])

たとへ 地券頂戴不相成地所迚も、従前之通 一同睦敷農業相営可申候、万一何様 諍論等差起り候節は、村役人
検地仕法 ([現代訳])

する、     (改頁)     (注 原本ビューワ3の説明) 場所へ罷り出た人数、 村役人,るための竹製の竿)持ち、薪、人足、     (改頁)     (注 原本ビューワ4説明) 村役人帳読,であっても四角の形に見こみ直す、右の十字を真っ直ぐに入れれば、四方に長短があっても角になる、畑ごとに村役人,、何十何間何尺何寸と読み、三方の御役人が御書留、読合わすと答える、このことを「うけたり」などという、村役人,茶釜で湯をわかし、たくさんの土瓶に煎茶を入れそれぞれに出す、御弁当が終って御書留帳を御調べになられ、村役人
松本藩庄内組大庄屋御用留 ([翻刻])

そ          五右衛門忰              幸之助   右牢舎之者印形持参、村役人明,、召連可被罷出候也、      表勘定所印 一埋橋村役人、宮淵村役人、明五日朝  四ツ時、無遅参召連罷出候様,ニ而、  右大筒之儀、委細御尋にて  役人承知之事ニ候間、右村役人  江も可申達候様、被仰聞候、,、住居  逗留に致度申出候ハゝ、村役人  場ニおゐて生所身元得と相  糺し、大庄屋場申出、早速,とも御不審有之、御取締  之儀村役人心得方第一ニ候、  決而不相馳厳重心得有之様  精々被申達候
西江部村篠田家文書 ([翻刻])

無拠畑方仕置候而田方 御上納仕候故、年々弁納ニ罷成小前百姓悉く及困 窮ニ、再応名主方へ相歎候得共村役人方,度御見分為御吟味各々様被成御越、右地所 一筆限建札仕、小前帳并耕地絵図差出御検地  帳御突合之上、地主并村役人願地所地境等無紛,御見分御吟味難御行届ニ付追而  可相願旨被 仰願書被成御返、是迄御支配様江度々  申立候而も右之趣ニ而村役人,畑成御年貢之積相当之御取箇被 仰付、  百姓相続仕候様被 仰付候ハヽ、永久小前一同相助  難有仕合奉存候、何分御慈悲之儀村役人并地主
パスファインダー (上田藩世直し騒動)

小県郡浦野組 入奈良本村 九郎右衛門 打ちこわし 焼き討ち 半プロレタリア-ト層 小農層 大庄屋 村役人, 豪農商 チャラ金 二分金の引き換え 米の高値 村役人の選挙 入り札選挙 御用 金免除 上田藩 松平忠礼
松本藩庄内組大庄屋御用留 ([現代訳])

改頁)   庄内村弥六・力左衛門・いそ・五右衛門忰の幸之助、これら牢舎の者が印を持参するように、村役人,申し出たので、御部屋へ申し上げるように知らせた、     (改頁)   十九日 快晴 宮淵村役人,弥兵衛・利右衛門・五左衛門・庄右衛門後家くに、右の者たちに御用があ るので、明日二十四日朝一〇時頃、村役人,が御召し出され、大筒について、委細を御尋ねがあり、役人は承知しているので、、右の村役人へも申し達すように,、白板村 喜八・牢舎松次郎、 当人の印形と村役人の印形を持参して来ること、右の者たちは、明後二十三日
松本藩庄内組大庄屋御用留 (3、大庄屋と折井家)

大庄屋は、藩から一定の権限と待遇が付与され、組内支配では、村役人よりも多大な権限が認められていました。
割田家文書 ([解説])

村役人は、大満水の五日後に、まだ被害状況は完全に把握できていない段階で、飯山藩の支配代官へ被害状況を報告,笠倉村役人は、完成を確認した上で証文を提出した。  
松本藩庄内組大庄屋御用留 (5、「御用留」にみる善光寺大地震の記録)

のありかたが「災害文化」であるといわれますが、この御用留には、地震情報の伝達のありようと、災害にたいする村役人
明治二年八月上田騒動一件書留 ([解説])

藩への強訴の内容は、金納の米相場の値下げ、二分金の通用(引換え)、割番役(大庄屋)の廃止、庄屋ほか村役人
明治2年 組合取極書 ([翻刻])

      4   一 三ツ目祝其外赤飯配り申間敷事  但 聟嫁之里方へ者祝ひ可遣事 一 披露と唱ひ村役人始
寺子屋師匠の日記 (小沢和徳の手習塾)

しかし、信濃では手習師匠の約6割が農民身分だったとされており、村役人を長く務めた小沢家はこのタイプの師匠
浅間山大焼け以来難儀につき見分願い ([翻刻])

上様々之浮説を申驚シ、其上凶作之義者 □夜胸腹痛メ罷有候故歟、分躰□□(愚昧)之百姓人気 騒々敷罷成、此節村役人取計方
明治2年 組合取極書 ([現代訳])

祝いには赤飯を配らないこと     ただし 婿嫁の里へは祝いをやること 一 披露だ、などといって村役人
寺子屋師匠の日記 (概要)

身分は農民であり、江戸時代を通じて村役人を務めた。  
浅間山大焼け以来難儀につき見分願い ([現代訳])

そのうえ凶作で胸と腹を痛めているためか、百姓の気持ちが騒々しくなり、あらゆることで村役人の処置に差し支
パスファインダー (幕末の木曽騒動)

URL 概要 1 見出し 発行機関 年月日 小沢貞孝事務所 1989 騒動の被害にあった村役人
パスファインダー (信州飯田・下伊那の百姓一揆・騒動)

歴史を知る 百姓一揆 打ちこわし 騒動 千人講 紙問屋 南山 米騒動 惣百姓一 揆   世直し一揆 村役人
寛保二壬戌年金井村戌出水万覚留帳 ([解説])

道に面する部分の幅は村役人たちが広く、水の便もよかったという。
西江部村篠田家文書 ([解説])

困窮した小前百姓たちは村役人に働きかけて、代官所の役人へ改善を訴えようとした。
浅間焼覚帳 ([翻刻])

横尾村文七打つふし、焼払、それより  罷出下り伊勢山村へ参り、上田罷出へく  と存出候所ニ、伊勢山村役人川保
上田の早苗 ([翻刻])

御下知如件、        武田徳栄軒信玄 花押          御役所        小県郡保屋野村役人長作殿,    (改頁)          同郡宿海道村役人次平殿        ,筑摩郡立川村役人源右衛門殿     (改頁)      20   一諏訪郡祝三家
むしくら日記 (4巻 貞)

ニ逢候分へハ、壱両より少余分候由、尤年賦拝借として銘々証 文を差出、役人共受判致し差出候上、金子村役人,当時必支と差支、先達而里方鬼無里村へ罷 越候途中ニ而、水井忠蔵廻村向へ難渋之旨致歎願候ニ付、何レ 村役人,へ申出、夫より可願出旨申含候旨、然ル処今以村役人へ願 出も不致旨ニ付、郡方申談、下目付一人郡方手付一人和田組,へさし遣、穿鑿為仕候処、右女房此節上野村より入聟を取、 花尾村役人之内ニも身寄有之、夫食等厚致世話候旨
違作書留帳 ([翻刻])

千五百俵  金四百両   神戸村分    籾八俵    金弐両弐朱壱匁八分 同廿一日右籾割賦、村役人,融通之儀ハ組合村方又ハ ゆかりを以当難相凌、斯迄 難渋の年柄可取続丈ハ 御厄介ニも不相成様、村役人,はりばこ類ひ 松本ニ居られ不申様相成 九月二日 実法御見分 殿村 喜太郎様 石槫妻右衛門様 村役人検見願候,    (改頁)   十月三日 菜大こんつみ 十月五日 新田ニ而又男子 出生 十月十三日 村役人并
違作書留帳 ([現代訳])

千五百俵、金四百両、神戸(ごうど)村分は籾八俵、金二両二朱一匁八分、 十二月二十一日、右の籾の割賦、村役人,やゆかりの者をもってな当面は凌ぎ、これまで、難渋の年柄が続くことだけは御厄介でもそうならないように、村役人,あった、はりばこの類い、松本に居なくなった、 九月二日 実法御見分、殿村喜太郎様・石槫妻右衛門様、村役人,  (改頁)   十月三日 菜と大根をつむ、 十月五日 新田にてまた男子が出生、 十月十三日 村役人
明治二年八月上田騒動一件書留 ([翻刻])

御用諸帳面入箪笥馬越村分弐ツ吉田村福田村仁古田壱ツツヽ 割番分壱ツはりこり三ツ助九郎ト封印ニ而村役人預
むしくら日記 (2巻 亨)

は 悉折毀、銘々貯置候冠中(ママ)ニは土中に押潰り候分も有之、 最初見廻候比ハ村々共小前ハ勿論、村役人共迄夲
むしくら日記 (2巻 亨)

最初見回ったときは村々の百姓たちはもちろん、村役人たちまでも放心状態で、全くいろいろ取り片付けようという
宿継要書留 ([翻刻])

古来より宿役御用人馬御   大名様并御家中其外御   武家様方御通行之節者、   問屋・名主・村役人共罷出
宿継要書留 ([現代訳])

けれども昔から宿役御用人馬は、御大名様や御家中そのほか御武家様方御通行の時は、問屋・名主・村役人たちが
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