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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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御城下古法并市場古法書抜書集 ([翻刻])

寛文四年甲辰正月十三日      進 藤 源 助 書判                          飯田 町年寄,・庄屋新六三太夫方江返答之口上ニ、問屋場ニ而  者任古法ニ為売不申由、中買之手よりハ最初新六答申, 問屋文四郎・本町庄屋庄兵衛・知久町庄屋喜三郎・池田町  庄屋源次郎・松尾町庄屋新六此分東方薄縁之上,             両人惣代壱人宛 惣名前略之     (改頁)                御町年寄,                同断                       久四郎        町年寄
御城下古法并市場古法書抜書集 ([現代訳])

年1月13日   進 藤 源 助  書判                          飯田 町年寄,町年寄山村九郎右衛門者病気で出てこなかった。そのほかの町役人は残らず出た。,年寄福住兵次郎は御縁側の上、本町問屋九郎平・七町問屋文四郎・本町庄屋庄兵衛・知久町庄屋喜三郎・池田町庄屋源次郎,                両人惣代1人宛 惣名前はこれを略す                 御町年寄,       庄次郎                 同じく           久四郎        町年寄
宿継要書留 ([翻刻])

 庄屋遂吟味、其上支配之  問屋・庄屋・町下代先立月  番奉行所江申達、差図  之上相極可申候,・庄屋承 届、其者共より三年寄へも 届置可申事 一町年寄役之儀御城下町     (改頁),   中之役儀ニ候得ハ、万事存  可罷在事 一町年寄問屋庄屋諸事  申談、万端内々ニ而相済候,一伝馬町・桜町ハ古来より伝  馬役相勤候宿場ニ而、十三  町とハ格別ニ付、町内何  事ニよら須町年寄共江,  三太夫       同傳馬町 庄屋  新兵衛       同桜町  庄屋  三郎右衛門       
宿継要書留 ([現代訳])

・庄屋がよく調べ、支配の問屋・庄屋・町下代は、月番奉行所へ知らせ、差図を受けて決めること 一借屋の者,・庄屋が聞き届け、その者たちより3年寄へも届けておくこと 一町年寄役は城下町中の役儀であるので、すべてこころえていること,一町年寄・問屋・庄屋は、いろいろなことを相談し、内々に済ませるように心得ていること 一伝馬町・桜町,は昔から伝馬役を勤める宿場であり、13町とは違うので、町内何事によらず、町年寄たちへ相談をしないと聞いている,庄屋  儀兵衛                知久町通        庄屋  喜三郎                    
信州飯田町家控 ([現代訳])

しかし角屋はだいたい町年寄衆・問屋・肝煎衆の家なので、訴訟の企てもなかなかできず過ぎて、知久町通り・松尾町,庄屋が来て役人の改めを請け、納めることになっています。,一町方で出す地子米は、町方役の問屋・庄屋の役替えによって、間口の違いがあり、少しずつ増減があります。,一町年寄は諸役を免除され、地子米は間口13間分免許されます。  ,一庄屋6人は地子米間口5間分免除されます。
信州飯田町家控 ([翻刻])

大横馬宿宜敷候故歟こぼれ     (改頁)    と名を付皆大横町へ参り、竪町淋敷成候故、知久町庄屋,御年貢米も村へ持  運ひ不申、大手御門之内八軒御蔵之南之角を則長熊  蔵と申長熊村町作分之内、米を庄屋参,(改頁)    脇坂様御代御組長屋ニ而有之候処、御所替以後町  屋ニ被仰付、地子米増候事 一町年寄諸役御免并,ニ被下置候事 一町方庄屋六人ニ米弐俵宛被下、尤壱人ニ御俵ニ候并地子  居宅五間御免被下候事  ,然共酒造米ハ随分減し株も五十三株  之外新酒屋停止被 仰付候事 一町中相談之上火事之時分人足支配之ため庄屋
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