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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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原町問屋日記(嘉永6年) ([現代訳])

町役人として、他の地へ多量の米を売らぬよう心得ておくこと。
パスファインダー (江戸時代の飯田藩と飯田町)

さらに江戸時代の飯田町の町役人や地子米(年貢)など基本的なこ とがまとめられている。,近世史料編1) 飯田市歴史研究所/編 飯田市教育委員会 2009.3 飯田町の問屋を務めた桜井盈榮が、町役人仲間,記録 飯田町組頭日記(「新編伊那史料叢書 第六巻」) 伊那史料刊行会/編 歴史図書社 1975 飯田町役人
原町問屋日記(嘉永6年) ([翻刻])

  (2)嘉永六年六月十三日      12 一 関東筋異国船騒動ニ而者追々穀物高直ニ可相成も難計、町役人心得
拾八町家並帳 ([解説])

一軒一軒の区画の中に書かれているのは、(1)屋号や町役人の格(2)名前(3)間口の長さ(4)五人組などです,町役人は、年寄・問屋・問屋格・庄屋・庄屋格などで、間口の長さが長かったり、家を何軒か持っていたりします,町役人は五人組には入っていません。また家並帳では家の持主だけが書かれています。
御城下古法并市場古法書抜書集 ([翻刻])

貴殿之御挨拶承候而被安堵候段申  候、其後新六答申候者、我等壱人ニ而治定之御返答申難候へ者、  十三町役人仲間江,願書ヲ以御役人中江罷出候、此旨桜町問屋久内・庄屋  与右衛門両人より以手紙届御座候、右之願ニ付拾三町役人,、依之右差上申候  願書ニ右御三人様御裏書御印形共ニ被遊、拾三町江御渡  被成候、早速伝馬町役人中江相渡候得者,十三町                 惣役人宛名也  右正月廿日講ニ組頭相談取究印形取之、時々御町役人衆,へ相届ケ出候所、十三町役人会合談之  上、五町問屋松澤安左衛門・庄屋山村屋五右衛門へ相達し、六右衛門并五
御城下古法并市場古法書抜書集 ([現代訳])

そのほかの町役人は残らず出た。,これを改め13町で一紙弐まとめ町役人へ差し出した。,そのままにしておきがたいので、13町中の組頭へ知らせ、本覚寺に集まり町役人中へ届け出た。,思いのほか不法があるということで、竪町より町役人へ訴え出た。,このことを再び町役人中へうかがったところ、同16日町役人が居並ぶ本覚寺へ、惣町の組頭が招かれ、きのう願
宿継要書留 ([解説])

飯田町の内5町(伝馬町1~2丁目・桜町1~3丁目)の問屋(町役人の職)を勤めた大原氏の記録帳であることがわかります, ④慶安3(1660)年・享保17(1732)年・享保20(1735)年宝暦5(1755)年  町役人
パスファインダー (江戸時代信州飯田町の火災)

近世史料編1) 飯田市歴史研究所/編 飯田市教育委員会 2009.3 飯田町の問屋を務めた桜井盈榮が、町役人仲間
信州飯田町家控 ([解説])

綿屋半三郎家」「綿屋小三郎家」で、特に「綿屋半三郎家」(現在の綿半ホールディングス株式会社の前身)は町役人
寛保二年小諸大洪水変地絵図(2) ([翻刻])

者実大寺流残之本堂之内にて御弁当被成、御小人御目付・御手代衆、其外侍分、中間小者衆ハ川原にて  弁当御遣被成候、其節三町役人不残罷出候,、御城之内江ハ三町役人壱人も入不申候、御休相済候而清水町橋場御覧被成、夫レより岩村田江御帰被成候、十九日
寛保二年小諸大洪水変地絵図(2) ([現代訳])

その節、三町役人は残らず出頭しました。城の内へは三町役人は一人も入りませんでした。
浅間焼覚帳 ([現代訳])

そのため町役人は、夜に入って、御家中御役人様方が無事帰国されたことのお祝いを申し上げた。  
宿継要書留 ([現代訳])

年卯11月仰せ出される                         問屋 原久内代      町役人,飯田御役所で町方へ仰せ付けがないので、差押えて継立ることについては、飯田町役人中13宿よりことわり差押,11月25日に町会所へ18町役人揃って、私が18町組頭へ御書付の訳を話してくれるように言われたので、詳,13町役人たちが又々貰いに来て、早速に渡してくれるように言いました。,去る年以来江戸御用について町役人が出府し、右入用の貫銭今以って集りません。
宿継要書留 ([翻刻])

 仰出候       問屋                 原久内代            御町役人共江申渡覚,葉茶 右之類差押へ継送り可申候、尤飯田 御役所ニ而町方へ被仰付無之ニ付、差押へ 可継立段者飯田町役人中十三宿与,一其後下代衆江拙者参候様申参り候ニ付、罷 越候得ハ、外義ニ而ハ無御座候、十三町より先日御書 下相返し申候哉不伝候、十三町役人共又々貰,成共被仰付候筋相     (改頁)   守家業相送り永當町ニ住居 仕度奉存候、去之年以来江戸御用 ニ付町役人出府仕,相済間敷候、対決願  候へ共一先対談候様ニ被仰付候ニ付、是非なく  本覚寺ニ而立会候所、十三町より町役人不残
信州飯田町家控 ([翻刻])

御知行も  五万石に成、御城下町衰微致し家持茂所々へ稼ぎに出  女童斗り留守居、年中も家主留守多、町役人足,               東原市右衛門 様                杉本所左衛門 様        御町役人
信州飯田町家控 ([現代訳])

1年中家主が留守がちで、町役人足勤めるものがなく、問屋も潰れ、本町2丁目南側下横町の角より2軒目の与惣兵衛,御郡代     東原市右衛門 様                杉本所左衛門 様        御町役人
天明三年浅間騒動記 ([翻刻])

けれとも、遠江守殿御聞入無之故、無拠御前ヲ 下ル、実もゆか敷勇士なり、弥々一揆小諸城下え押寄 けれハ、町役人共罷出御上
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