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原町問屋日記(嘉永6年)
([現代訳])
町役人
として、他の地へ多量の米を売らぬよう心得ておくこと。
パスファインダー
(江戸時代の飯田藩と飯田町)
さらに江戸時代の飯田町の
町役人
や地子米(年貢)など基本的なこ とがまとめられている。,近世史料編1) 飯田市歴史研究所/編 飯田市教育委員会 2009.3 飯田町の問屋を務めた桜井盈榮が、
町役人
仲間,記録 飯田町組頭日記(「新編伊那史料叢書 第六巻」) 伊那史料刊行会/編 歴史図書社 1975 飯田
町役人
原町問屋日記(嘉永6年)
([翻刻])
(2)嘉永六年六月十三日 12 一 関東筋異国船騒動ニ而者追々穀物高直ニ可相成も難計、
町役人
心得
拾八町家並帳
([解説])
一軒一軒の区画の中に書かれているのは、(1)屋号や
町役人
の格(2)名前(3)間口の長さ(4)五人組などです,
町役人
は、年寄・問屋・問屋格・庄屋・庄屋格などで、間口の長さが長かったり、家を何軒か持っていたりします,
町役人
は五人組には入っていません。また家並帳では家の持主だけが書かれています。
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
貴殿之御挨拶承候而被安堵候段申 候、其後新六答申候者、我等壱人ニ而治定之御返答申難候へ者、 十三
町役人
仲間江,願書ヲ以御役人中江罷出候、此旨桜町問屋久内・庄屋 与右衛門両人より以手紙届御座候、右之願ニ付拾三
町役人
,、依之右差上申候 願書ニ右御三人様御裏書御印形共ニ被遊、拾三町江御渡 被成候、早速伝馬
町役人
中江相渡候得者,十三町 惣役人宛名也 右正月廿日講ニ組頭相談取究印形取之、時々御
町役人
衆,へ相届ケ出候所、十三
町役人
会合談之 上、五町問屋松澤安左衛門・庄屋山村屋五右衛門へ相達し、六右衛門并五
宿継要書留
([解説])
飯田町の内5町(伝馬町1~2丁目・桜町1~3丁目)の問屋(
町役人
の職)を勤めた大原氏の記録帳であることがわかります, ④慶安3(1660)年・享保17(1732)年・享保20(1735)年宝暦5(1755)年
町役人
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
そのほかの
町役人
は残らず出た。,これを改め13町で一紙弐まとめ
町役人
へ差し出した。,そのままにしておきがたいので、13町中の組頭へ知らせ、本覚寺に集まり
町役人
中へ届け出た。,思いのほか不法があるということで、竪町より
町役人
へ訴え出た。,このことを再び
町役人
中へうかがったところ、同16日
町役人
が居並ぶ本覚寺へ、惣町の組頭が招かれ、きのう願
パスファインダー
(江戸時代信州飯田町の火災)
近世史料編1) 飯田市歴史研究所/編 飯田市教育委員会 2009.3 飯田町の問屋を務めた桜井盈榮が、
町役人
仲間
信州飯田町家控
([解説])
綿屋半三郎家」「綿屋小三郎家」で、特に「綿屋半三郎家」(現在の綿半ホールディングス株式会社の前身)は
町役人
寛保二年小諸大洪水変地絵図(2)
([翻刻])
者実大寺流残之本堂之内にて御弁当被成、御小人御目付・御手代衆、其外侍分、中間小者衆ハ川原にて 弁当御遣被成候、其節三
町役人
不残罷出候,、御城之内江ハ三
町役人
壱人も入不申候、御休相済候而清水町橋場御覧被成、夫レより岩村田江御帰被成候、十九日
寛保二年小諸大洪水変地絵図(2)
([現代訳])
その節、三
町役人
は残らず出頭しました。城の内へは三
町役人
は一人も入りませんでした。
浅間焼覚帳
([現代訳])
そのため
町役人
は、夜に入って、御家中御役人様方が無事帰国されたことのお祝いを申し上げた。
宿継要書留
([現代訳])
年卯11月仰せ出される 問屋 原久内代
町役人
,飯田御役所で町方へ仰せ付けがないので、差押えて継立ることについては、飯田
町役人
中13宿よりことわり差押,11月25日に町会所へ18
町役人
揃って、私が18町組頭へ御書付の訳を話してくれるように言われたので、詳,13
町役人
たちが又々貰いに来て、早速に渡してくれるように言いました。,去る年以来江戸御用について
町役人
が出府し、右入用の貫銭今以って集りません。
宿継要書留
([翻刻])
仰出候 問屋 原久内代 御
町役人
共江申渡覚,葉茶 右之類差押へ継送り可申候、尤飯田 御役所ニ而町方へ被仰付無之ニ付、差押へ 可継立段者飯田
町役人
中十三宿与,一其後下代衆江拙者参候様申参り候ニ付、罷 越候得ハ、外義ニ而ハ無御座候、十三町より先日御書 下相返し申候哉不伝候、十三
町役人
共又々貰,成共被仰付候筋相 (改頁) 守家業相送り永當町ニ住居 仕度奉存候、去之年以来江戸御用 ニ付
町役人
出府仕,相済間敷候、対決願 候へ共一先対談候様ニ被仰付候ニ付、是非なく 本覚寺ニ而立会候所、十三町より
町役人
不残
信州飯田町家控
([翻刻])
御知行も 五万石に成、御城下町衰微致し家持茂所々へ稼ぎに出 女童斗り留守居、年中も家主留守多、
町役人
足, 東原市右衛門 様 杉本所左衛門 様 御
町役人
信州飯田町家控
([現代訳])
1年中家主が留守がちで、
町役人
足勤めるものがなく、問屋も潰れ、本町2丁目南側下横町の角より2軒目の与惣兵衛,御郡代 東原市右衛門 様 杉本所左衛門 様 御
町役人
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